【第ニ十四条】
【現行】
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
【自民党改正案】
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
【変更点】
第1項の新設
「のみ」の省略
「配偶者の選択・住居の選定」の削除
「家族・扶養・後見」の追加
「家族に関する」→「親族に関する」
【解説】
「家族」
家族とは,配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいいます(特定秘密の保護に関する法律12条2項1号)。
「親族」
親族とは,六親等内の血族,配偶者及び三親等内の姻族をいいます(民法725条)。
「六親等の例」
自分の6世代後の子供(昆孫)
はとこ(またいとこ)
[自分からみて祖父母の兄弟姉妹の孫]
玄姪孫(げんてっそん)
[兄弟の子供の子供の子供の子供(4世代後)]
生活保護の扶養義務が強化される?
【第ニ十五条】
【現行】
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【自民党改正案】
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
【変更点】
「すべて」→「全て」
「すべての生活部面について」→「国民生活のあらゆる側面において」
第2項~第4項の新設
【解説】
環境権(かんきょうけん)
良好(快適)な環境の中で生活を営む権利
空港の騒音問題などの環境について法的裏付け
在外国民の緊急事態における保護
1968年 ベトナム・チェコソロヴァキア
2004年 イラク
2013年 アルジェリア
2016年 バングラデシュ、南スーダン
犯罪被害者等基本法(2004年)
(目的)
第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。