【第ニ十八条】
【現行】
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
【自民党改正案】
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
【変更点】
「これを」の削除[目的語の省略]
第2項の新設
【解説】
公務員の、団結権・団体交渉権・団体行動権の制限を憲法によって裏付ける。
公務員の団体交渉やストライキが、地方公務員法違反から憲法違反になる可能性がある。
現行法(地方公務員法)において、
①争議行為の禁止(地方公務員法第37条第1項)
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
②団体交渉権の制限(労働協約締結権の制限)(地方公務員法第55条第2項)
職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
③団結権の制限(地方公務員法第52条第4項)
警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
【第ニ十九条】
【現行】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【自民党改正案】
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
【変更点】
「これを侵してはならない」→「保障する」
「公共の福祉」→「公益及び公の秩序」
「これを」の削除[目的語の省略]
「知的財産権」の特記
「これを」の削除[目的語の省略]
「用ひる」→「用いる」
【解説】
大日本帝国憲法第27条
第1項
日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ
第2項
公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
解釈には争いがあるが、
「公共の福祉」は、主に他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている。
「公益」とは、社会一般のためになる、公共の利益。
「公共の福祉」には、他人の人権の尊重の意味を含み、その義務があることが明示されている。
知的財産権
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。(知的財産基本法)