初めに、「日本国憲法は、日本国民(自分)が、日本人に向かって書いたものだから、自己矛盾しないように読まなければならない」と申し上げた。このことは、誰しも異論はないだろう。
ただ9条2項については、文言がメモ的で、非常に難解である。それは、ケーディスが、マッカーサーノートをそのまま書き写しただけが原因なのであるが、まあここではそのことは置いておいて、とにかく「自分がメモったのである」ことを前提として、矛盾しないように読んでいきたい。
さて、二項の「交戦権についてのフレーズ」をみてみよう。
「国の交戦権は、これを認めない。」・・唐突で難解な文言だ。
・・・二項の書き出し「前項の目的を達するため」を前に挿入すべきであろう。 主語は?
従って、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の交戦権を、認めない。」と言い換えることができる。
そこで、「交戦権」を「戦争する権利」と訳せば、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の戦争する権利を認めない。」と分かりやすくなる。
さて、ここで、「戦争する権利」だが、前回、「戦力」について述べた論法と同様、自己矛盾しないように「侵略戦争するのための権利(交戦権)は認めない」と、解さなければならない。何故なら、「侵略戦争を放棄するという方針」を実現するための理由付けだからである。裏を返せば、自衛戦争のための権利は(書いていないだけで)認められるのである。
そもそも、人は生ある限り、襲われたら(憲法があろうが、無かろうが)自然に抵抗するではないか? これが当たり前であり、理屈以前の姿であろう。自衛の行動(抵抗=戦争)も社会的な意義を持つ抵抗権?(交戦権)も、「自ら認めない」ということは、・・・んーむ、もうキチガイ沙汰(矛盾=自然に反するし、世界中に通用しない)というほかはない(唖然)。改憲派でさえ、「書いてあるじゃないか?」という人がいるが、全く文字のつまみぐい解釈論者(自己矛盾放置者)である、と言わざるを得ない。
第二項は、(他人が書いた)メモ書きの怖さを示すものでる。