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続・安倍政権が狙うトドメの一撃

2015年11月11日 21時22分25秒 | 政治って?
国交大臣会見に留まらず、菅官房長官会見でも足らず、いよいよ安倍総理自身が最後通牒ともいうべき答弁を行ったようだ。

>http://mainichi.jp/select/news/20151111k0000m010159000c.html

(一部引用)

衆院予算委:安倍首相「代執行手続きが適切」 辺野古移設
毎日新聞 2015年11月10日 23時48分

 安倍晋三首相は10日の衆院予算委員会の閉会中審査で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題で翁長雄志(おなが・たけし)知事に代わって埋め立てを承認する代執行手続きに入ったことについて「(翁長氏の)承認取り消しは違法で著しく公益を害する」と述べ、移設を進める意欲を強調した。

首相は沖縄県との対立が深まる県内移設について、「解決を図るためには、最終的に司法判断を得ることができる代執行の手続きの着手が適切と判断した」と語った。政府は週明けにも、代執行を求めて高裁に提訴する方針だ。


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これまでにも何度も言われてきたフレーズ、承認取り消しは違法で著しく公益を害するを繰り返したというわけだ。そして、代執行ならば、「負けるはずがない」という判断の下、さっさとケリをつけてやるぜ、ということですか。完全に息の根を止める為には、これが一番だということなのだろう。



一方、翁長沖縄県知事は、本日会見で改めて指示への拒否を表明した。

>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=141093

(一部引用)

県としては、本件公有水面埋立承認については、本年7月の第三者委員会の検証結果報告書を受けてこれを精査した結果、取り消し得べき瑕疵があるものと認められたことから、取り消しを行ったものであります。

 是正の指示は、改正前の地方自治法でいう職務執行命令に相当するものであり、国が地方公共団体に行う関与の方法として最も厳しいものです。承認取り消しに対する審査請求、審査請求手続きにおける執行停止決定及び代執行手続きへの移行といった一連の政府の対応は、団体自治、住民自治といった地方自治の本旨に照らしても、極めて不当であり、今日の事態に至ったことは誠に残念であります。

 県の承認取り消しは適法であり、かつ正当であります。私は今後も、辺野古に新基地は造らせないという公約の実現に向け、全力で取り組む考えであります。


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非常に険しい状況。
知事は本当に不退転の決意で臨んでいるものと思われます。

決戦の場は、法廷へと移ることになるようです。
国の情報戦術が優位になることが予想される。


前哨戦が福岡高裁那覇支部、最終決戦場は最高裁ということになるわけだ。

国側立論がどのようなものであるのか、また、沖縄県に対して行ったであろう違法の指摘が、どの法律、どの条文に基づくものであるのか、それが分からない。指摘事実や理由について、具体的に書いていないということがあるものなのだろうか?



ネットの回帰性問題

2015年11月09日 10時56分24秒 | 俺のそれ
何年かすると、似たような議論が沸き起こるようだ。
以前には、コメントスクラムとか、炎上とか、ネットのマナーだか常識だか、トラックバックはエチケットだとか、忘れたけど、色々とあったな。


で、拙ブログにおいても、idなり、アカウント名を一定期間公表するという「stigmaシステム」を提唱したことがあった。

07年6月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/f907ebbc5ad664d8e008c8a69f2e61a5

(再掲)

主な防御機構として考えるのは、所謂スティグマ(stigma)だ。酷いことを書いた場合に、その人の評判を低下させるというもの。

①まず、ルールを明示しておく
②「はてな」の判定委員会(略して「は判委」?)が発見又は通報があったら審査
③ルールに抵触していると判断されれば、削除するとともにidを公開
④予め「掟破りの一覧」のようなものを設置しておく
⑤誹謗中傷を書き込んだidは、その「掟破りの一覧」に一定期間公開される
⑥すると、書いた人は恥じ入り、周囲の評判は低下する
⑦それを見ていた人たちは、止めようね、と自戒する

みたいな感じかな。どうなんでしょう?


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個人情報全部を公開せずとも、idとかアカウント名がいわゆる晒し者状態になるので、抑止効果を期待する、というものであった。これに類することが、「何とかリスト」のような形でネット上に公開されているらしいが、判定の主体(要するに審判役)を問題視されたりしていたようだ。違法行為とかでないなら、悪いことをしているものではないなら、試行錯誤の一環と見るべきでは。うまくいかないルールなら、それは多くに受け入れられず廃れることになるだけだろうから。まさしく、市場の選択っぽく、任せてみるのも解決策の一法ではなかろうか。


さて、もう一つの「個人情報さらし」問題というのもあるらしい。ネット上に書かれていた公開情報を、どういう形で利用するか、ということだな。


08年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/9b2539f74ae11d14ee25622c6ebf53ca

かつては、炎上ネタに飛びつく人々が、捜索隊だか捜査班だかみたいに手分けして、個人を特定できるあらゆる情報を集めてきて、分析して個人を割り出していた。何かの写真とか、場所を特定できるものとか、そういうあらゆるもの、だ。

直近の問題というのが何なのか、それはよく知らない。が、個人情報は当人が想定もしていないような形で、不当に利用されることは望んではいないわけであり、そういう行為は慎むべき。違法化せよ、とかそういうことになっていくと、まるで「校則」が膨大になってしまうのと同じで、自由を制限された息苦しい領域になってしまう。だから、自発的に、よくないものは自生的ルールの定着によって排除されるべきだと思う。


それにしても、何年かすると同様のネタでネット上で盛り上がる方々が登場してくるというのは、中々面白い。
大昔の「長老」が似たような問題が発生した際に、どのように対処したかの記憶が大切な意味を持っていたのではなかろうか、と思わせてくれる。人間って、似たようなことを繰り返してしまうものなのかもしれない。


安倍政権が狙うトドメの一撃

2015年11月08日 13時03分46秒 | 政治って?
10月に突如として浮上した、辺野古埋立に関する代執行の手続きであるが、これは全く意表を衝かれた。

安倍政権の特徴として、兎に角、強引、これに尽きる。脳みそが少ないせいなのか、やたらと力技に頼る傾向にある。
それが顕著だったのが、暴力的かつドサクサ紛れの、正統性がどうみても欠けているであろう、あの戦争法案の委員会採決だったろう。どんな無法でもデタラメでも、とりあえず「やっちまえ」方式で、何を言われてもどんなに批判されても、これを覆せるだけの”権力”がどこにも存在してないから、何だって「押し切れる」と確信しているのだろう。


拙ブログでの推測を書いておく。

多分、あの戦争法案の政権側防御を担当していたのは、外務省国際法局+国家安全保障局の外務省系だったのではないか、と。そして、内閣法制局とは冷戦状態か、安倍政権としては「信頼できないから他の奴らに頼むことにするわ」状態になっていたのではなかろうかと。


で、法律関係の顧問的役割を担わせられることとなったのが法務省であり、これが訟務局だったのではないかと。基本的に、最高裁系なのであるから、国内法解釈は当然だし、判例にも詳しいはずだから、ということではないかな。


事実上の、内閣法制局ハズシ、というべき体制だな。
なので、定塚誠訟務局長には、「こういう場合、裁判所的にはどのように判断すると思うか?」などと確認したりすることはできるので、違法として訴えられても勝てる、という算段があるなら、それでいいわい、ということになっているのだろう。


そして、これは戦争法案の委員会騒動ばかりでなく、今回の代執行の強行をも招いたのではないかな、と。
沖縄県に対する政府の対抗策として、恐らく防衛省+外務省の幹部連中が「代執行で決めてしまえ」と求めたものではないか。


防衛省は、元々脳みそを使わずに「力で押し切れ」が大得意。
外務省は、米国さまのご機嫌を取り続ける為にも、ここは一つ大きな「手柄」が欲しい、と。

曲がりなりにも、TPP交渉の大筋合意という「アドバルーン」を上げることに成功した経産省には、何としても「負けられない」と。


そんな感じで、「代執行、どうだ、行けるか?」となったのでは。
法務省訟務局は、どういう判断をしたのかは分からない。が、やけに政権側が自信があるようなので、何か策があるのだろう。


新聞記者諸君へのレクも怠りなく、世論工作の根回しも十分、というところか。


10/28 読売新聞社説

辺野古代執行へ 誤った県の手続きは是正せよ

米軍普天間飛行場の辺野古移設の実現に向け、安倍政権が不退転の決意を示したと言えよう。政府は、辺野古での埋め立て承認を代執行する手続きに入ることを閣議了解した。沖縄県の翁長雄志知事による埋め立て承認取り消しについて、「違法な処分」として、是正・撤回させるためだ。菅官房長官は、取り消し処分に関して「普天間飛行場の危険性除去が困難となり、外交・防衛上、重大な損害を生じるなど、著しく公益を害する」と強調した。埋め立て承認に「法的瑕疵かしがある」とする翁長氏の判断の根拠とされた私的諮問機関の報告書には公平性や客観性が乏しかった。辺野古移設が日本全体の安全保障に関わる問題である以上、政府の代執行手続きは妥当である。
 
都道府県への法定受託事務に関する代執行は初めてという。石井国土交通相がまず、翁長氏に承認取り消し是正を勧告・指示し、応じなければ、高裁に提訴する。勝訴すれば、翁長氏に代わって取り消しを撤回する運びだ。石井氏は、防衛省が申し立てていた翁長氏による取り消し処分の執行停止についても決定した。防衛省は、移設作業を再開し、近く本体工事に着手する。

沖縄県などは、国交相が防衛省の申し立てを審査することについて「同じ内閣の一員が審査することは不当だ」と主張する。だが、石井氏は「国が公有水面を埋め立てる場合は、都道府県知事の承認を受ける。私人が埋め立てを行う場合と同様だ」と反論した。法律上の問題はあるまい。翁長氏は、国と地方の争いを調停する総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を請求する方針だ。認められなければ、提訴する構えを見せている。

いずれにしても、政府と県の法廷闘争は避けられないだろう。政府は、名護市の地元3区に対し、市を通さずに振興補助金を支給することを決めた。今年度は計3000万円程度で、防災用倉庫などの整備に充てるという。地元3区は、キャンプ・シュワブに隣接し、基地負担が大きい。稲嶺進名護市長は移設に反対するが、3区には条件付きで容認する住民が多い。この事実は重い。本来、こうした基地周辺住民の意見や要望が尊重されるべきなのに、従来は軽視されてきた。政府が今年5月、地元3区との協議の場を設置したのは、辺野古移設を円滑に進めるための一つの環境整備として適切だろう。


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翌日には、こちらも。


10/29 産経新聞社説

米軍普天間飛行場の辺野古移設問題で、政府は翁長雄志(おなが・たけし)沖縄県知事による埋め立て承認取り消し処分を撤回する「代執行」手続きに入った。また、石井啓一国土交通相は、公有水面埋立法を所管する立場から、取り消し処分を一時執行停止にした。いずれも、沖縄を含む日本の安全保障を確保し、住宅密集地に隣接する普天間の危険性を取り除く適法な措置だ。これを受け防衛省沖縄防衛局は29日にも埋め立ての本体工事に着手する。安倍晋三政権が移設への明確な姿勢を示した点を評価したい。

地方自治法は、国が知事に事務を託す「法定受託事務」に関するトラブルによって行政が停滞しないよう、代執行の仕組みを設けている。知事による法定受託事務が法令に反し、放置すれば「著しく公益を害する」ときには、高等裁判所での判決を経て、所管閣僚が事務を行うことが認められる。翁長氏は、国が進める辺野古移設に対し、政策的判断として反対している。だが、仲井真弘多(ひろかず)前知事による埋め立て承認を取り消し、対抗することは、法定受託事務からの逸脱にあたる。代執行という字面から、政府による強権的な措置ととらえるのは誤りである。安倍首相が翁長氏の取り消し処分について「違法だ。移設の目的は普天間の危険性除去であり、著しく公益を害する」と指摘したのはしごく当然だろう。

翁長氏は、石井国交相による取り消し処分の一時停止について、「内閣の一員として結論ありきだ」と批判している。だが、閣僚が内閣の方針に沿って判断することは何らおかしくない。政府はなぜ辺野古移設を進めようとしているか。それは、沖縄を含む日本を脅威から守り抜くためだということを、翁長氏ら反対派には改めて考えてもらいたい。南シナ海では米海軍が航行の自由作戦を始めた。だが、中国は国際法を無視して人工島の軍事拠点化を進める動きを止めない。東シナ海では、尖閣諸島の領有をねらっている。米海兵隊の沖縄でのプレゼンスは、平和を保つ上で重要な役割を果たしている。辺野古移設の停滞が日米関係の揺らぎと映れば、同盟の抑止力は低下する。そうなってからの後悔は遅いのである。


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いつものこととはいえ、読売新聞と産経新聞が代執行の正当性を訴えるキャンペーンをやっているわけだな。

そして、こちらの記事からは、勝利目前、という雰囲気が感じられよう。


毎日新聞
10月30日>http://mainichi.jp/select/news/20151031k0000m010095000c.html


沖縄県側にとって、代執行は不意打ちだった。政府が踏み切るタイミングについて、県側は、本体工事が進む中で現実の地形と設計の食い違いを是正する「設計変更手続き」を翁長氏が認めなかった場合だと想定していた。県幹部は「一時執行停止と同時とは……」と漏らす。
 一方の政府は、一連の動きを周到に計算していた。26日には辺野古周辺の3地区に対し、県や名護市の頭越しに直接財政支援する方針を表明。翌27日、翁長氏による埋め立て承認の取り消しを石井啓一国土交通相が一時執行停止すると決定した上、翁長氏が取り消しを撤回するよう求める代執行手続きを閣議了解した。
 攻勢の総仕上げが29日の本体工事着手だった。政権幹部は「一気にバーンとやると決めていた」と打ち明けた。政府高官は「ここ(着手)で引いていたから、96年の普天間返還日米合意後、19年間進まなかった」と指摘した。
 政府には、来夏の参院選を前に、政府寄りの司法判断を得る狙いがある。石井国交相が28日に県側に発送した勧告文書は「文書到着翌日から5日以内(休日除く)」に撤回するよう要求。政府は11月6日の期限まで待った上で改めて「指示」の文書を送る。翁長氏が応じなければ11月中にも高等裁判所に行政訴訟を起こす方針だ。
 1995年に当時の大田昌秀知事が米軍基地用地の賃貸契約の代理署名を拒否した際の行政訴訟は約8カ月で政府側勝訴の最高裁判決が確定。政府関係者は、今回も「100%負けない」と自信を見せる。


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おっしゃるように、「一気にバーンと」来たわけね。
それの一部が、警視庁の暇な機動隊を沖縄に投入、と。


しかも、「100%負けない」ということは、最高裁か訟務局の「お墨付き」が得られたというような、何らかの自信の源となる確証があるから、だろう。

それは、何なのか?
分からない。


ただ、残る対抗策として、世論喚起だけしかないようだと、戦争法案が無法に押し切られたのと同じく、代執行も通されてしまいかねないということか。いかに反対の世論が高まっていようとも、無関係に決めることができるわけだから。


国際法局とNSCの連合軍なら、大した相手ではなかったようだったが、今度は、最高裁だからな。
レベルが違う。
戦争法案の防御に失敗して、最後は「頭を使わない、強引解決策」で振り切った程度だったわけで。
防衛省と訟務局相手だとして、防衛省は数に入ってないとして、問題は訟務局なんだよな。
最高裁系列から、どの程度の助っ人部隊が行っているんだろう?


訟務局は、そもそも行政訴訟のプロだから手強いに決まっている。
最高裁判例や事情に精通している相手の場合、裁判でこれに対抗するのは至難なのだよ。


最も恐れるのは、そういう本物のプロ相手の戦い。
胡散臭い奴らが嘘八百を並べて何を騒ごうとも大した相手ではないが、本物が相手の場合には、付け焼刃では対抗が難しい。


相手の土俵上で勝負して、しかも勝てなければならないから、これは極めて厳しい戦いになるだろう。



沖縄県がした国地方係争委員会への審査申し出について

2015年11月03日 10時24分33秒 | 法関係
代執行に突入した国に対抗して、沖縄県が審査申し出を行った。


>http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201511/CK2015110302000113.html


沖縄県は二日、米軍普天間(ふてんま)飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の移設先、名護市辺野古(へのこ)沿岸部の埋め立て承認を翁長雄志(おながたけし)知事が取り消した効力を石井啓一国土交通相が停止した決定を不服として、第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出た。翁長氏は県庁で記者会見し「国交相による決定は違法な関与行為だ」と強調した。 
 効力停止は、翁長氏の承認取り消しに対し、防衛省が不服審査を申し立てたのを受けて国交相が決定した。係争処理委について定める地方自治法は「不服申し立てに対する決定」などを審査の対象外と規定している。このため、県の申し出は審査入りせず却下される可能性もある。
 県は、申し出が却下された場合や、審査で主張が認められなかった場合は、承認取り消し効力の回復を求めて高裁に提訴する方針だ。
 一方、承認取り消し処分を翁長氏に代わって正式に撤回する「代執行」の手続きに入った政府も、知事に対する是正措置を経て裁判所に訴訟を起こす予定で、今月中にも法廷闘争に発展するのが確実な見通しとなっている。
 会見で翁長氏は、防衛省沖縄防衛局が承認取り消しに対する対抗措置として活用した行政不服審査制度は一般国民救済を目的としており、防衛局に訴えの資格はなく、国交相の効力停止決定も違法だと主張した。


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沖縄県の申し出がどういう内容か分からないが、一応書いてみる。


記事中には、『係争処理委について定める地方自治法は「不服申し立てに対する決定」などを審査の対象外と規定している』となっているが、実際に対象外となるかどうか、検討してみる。


地方自治法による関与の規定は、次の通り。


○地方自治法245条

本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四条第三項 に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。


一  普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)


二  普通地方公共団体との協議


三  前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)




除外規定は、3号の「不服申立てに対する裁決、決定その他行為」であるので、国土交通省の裁決は出てないから、関係がない。ただし、執行停止については、決定であるので、これに対する審査請求は除外されうる。


また、1号規定イの勧告、トの代執行は、関与となっているので、適用範囲であると考えられる。
(国交省の文書は、代執行に伴う勧告、と報じられていたので)


なので、門前払いということにはならないであろうと予想される。


国土交通大臣の行った、執行停止の決定通知書や代執行手続きとなる勧告、今後出されるであろう代執行の指示の文書を見ることができないので、国交省側の主張が不明のままである。これが分からないと検討が非常に困難なのだ……。