『そもそも、民放の欠陥建築番組は、茶番で馬鹿馬鹿しい!』
私は、今は、一切TVに出演しなくなりました!
でも、今迄に174回も、マスコミに登場しているのです。
最後に私が、TV出演したのは、『NHKの経済番組』です。
それまでは、『民放各局』にもれなく出演したのですが、番組の『質の低さ』に
仰天して、それ以来、全ての出演オファーを断っています。
…さて、『私はTVの様な下らないモノは見ない』のですが、私のブログの愛読者
様から、ある情報を得ましたので、皆様と考えて参りたいと思います。
…ここからは、聞いた話で、正確かどうか分からない事を前置きします…
ある『バラエティー番組』の中で、欠陥建築の事を取り上げた様です。
そこには、『建築士で評論家の男』と、『弁護士』が居た様です。
…ある人物が、21年前に家を新築したのが、『欠陥だ!』と、この番組に
出演した『建築士で評論家の男』が言ったそうです!
それに対して、その番組に出演した『弁護士』が、『もう、これは時効です!』
と、発言したらしいです。
ところが、この『建築士で評論家の男』は、被害に遇ったと主張する『施主』が、
時効以前に、アクションを起こしたから、『時効では無い』と言っています。
…『損害賠償請求』においては、何年間か建つと、『時効』が成立して、その後
は、『損害を払ってください。』と言っても、『裁判所も相手にしない』のです。
つまり、『時効までに法律上有効な処置を取らなかった方が悪い』のです!
では、この番組の中の『施主』は、どのような手段を取れば良かったのでしょうか?
…それは、『時効成立前』に『確定日付のある文書』にて、『損害請求』をすれば、
『時効』をとめる事が出来たのです。
わかり易く言えば、『内容証明郵便』の様なもので、『損害が出たので払いなさい!』
と、相手に通告すべきだったのです。
…しかし、これでも、不十分と言えます!
『確定日付のある文書』は、裁判を起こす前提である事が、重要なの
です。
『裁判しても、2000万円の請求に対して200万円も取れれば良い方です!』
『建築士と言えども、常識的な法律を知らないのは、困ったものです!』