欠陥建築バスターズ

土地・建物の調査研究が専門。日本の地震や災害に備えた建築や、不動産市場や世界経済の未来鳥瞰について述べています。

『あるTV番組』での『欠陥建築時効問題』をえぐる!!

2014年09月16日 09時22分32秒 | 建築のうんちく




『そもそも、民放の欠陥建築番組は、茶番で馬鹿馬鹿しい!』



私は、今は、一切TVに出演しなくなりました!

でも、今迄に174回も、マスコミに登場しているのです。



最後に私が、TV出演したのは、『NHKの経済番組』です。

それまでは、『民放各局』にもれなく出演したのですが、番組の『質の低さ』に

仰天して、それ以来、全ての出演オファーを断っています。



…さて、『私はTVの様な下らないモノは見ない』のですが、私のブログの愛読者

様から、ある情報を得ましたので、皆様と考えて参りたいと思います。





…ここからは、聞いた話で、正確かどうか分からない事を前置きします…

ある『バラエティー番組』の中で、欠陥建築の事を取り上げた様です。

そこには、『建築士で評論家の男』と、『弁護士』が居た様です。



…ある人物が、21年前に家を新築したのが、『欠陥だ!』と、この番組に

出演した『建築士で評論家の男』が言ったそうです!



それに対して、その番組に出演した『弁護士』が、『もう、これは時効です!』

と、発言したらしいです。





ところが、この『建築士で評論家の男』は、被害に遇ったと主張する『施主』が、

時効以前に、アクションを起こしたから、『時効では無い』と言っています。






…『損害賠償請求』においては、何年間か建つと、『時効』が成立して、その後

は、『損害を払ってください。』と言っても、『裁判所も相手にしない』のです。



つまり、『時効までに法律上有効な処置を取らなかった方が悪い』のです!





では、この番組の中の『施主』は、どのような手段を取れば良かったのでしょうか?





…それは、『時効成立前』に『確定日付のある文書』にて、『損害請求』をすれば、

『時効』をとめる事が出来たのです。



わかり易く言えば、『内容証明郵便』の様なもので、『損害が出たので払いなさい!』

と、相手に通告すべきだったのです。




…しかし、これでも、不十分と言えます!

『確定日付のある文書』は、裁判を起こす前提である事が、重要なの

です。






『裁判しても、2000万円の請求に対して200万円も取れれば良い方です!』

『建築士と言えども、常識的な法律を知らないのは、困ったものです!』



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