感染性胃腸炎に引き続き、インフルエンザの流行も始まったようです。
テレビなどで流行の報道がされると、急に「学校で検査を受けるように言われた」という受診が増えるのですが、実はこれは大きな誤解です。
学校における感染症罹患時の出席停止については、学校保健安全法という法律で定められています。
●学校保健安全法 第十九条
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
ここで大切なのは、「出席停止を決めるのは医師ではなく学校長」であることと、「かかっている疑いがある、または罹る恐れのある」者も出席停止の対象だということです。
ということは、インフルエンザや感染性胃腸炎の流行が始まっている場合、症状等から感染が濃厚に疑われる状態であれば、必ずしも医療機関を受診し、検査で確定する必要はなく、学校側の判断で出席停止にできるということです。
どちらの疾患も、感染しても20-30%程度の人は症状を出さない不顕性感染があることが分かっていますし、検査の感度の問題で陽性に出ないこともありますから、やみくもに検査のための受診を要求するのではなく、学校医等の意見も聞きながら、適切な対応をしてもらいたいものです。
テレビなどで流行の報道がされると、急に「学校で検査を受けるように言われた」という受診が増えるのですが、実はこれは大きな誤解です。
学校における感染症罹患時の出席停止については、学校保健安全法という法律で定められています。
●学校保健安全法 第十九条
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
ここで大切なのは、「出席停止を決めるのは医師ではなく学校長」であることと、「かかっている疑いがある、または罹る恐れのある」者も出席停止の対象だということです。
ということは、インフルエンザや感染性胃腸炎の流行が始まっている場合、症状等から感染が濃厚に疑われる状態であれば、必ずしも医療機関を受診し、検査で確定する必要はなく、学校側の判断で出席停止にできるということです。
どちらの疾患も、感染しても20-30%程度の人は症状を出さない不顕性感染があることが分かっていますし、検査の感度の問題で陽性に出ないこともありますから、やみくもに検査のための受診を要求するのではなく、学校医等の意見も聞きながら、適切な対応をしてもらいたいものです。
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