大手百貨店8店舗で米国の人気ブランド・アクセサリー模造品が売られていたとのことである。
百貨店の催事場でこれらの商品を販売していた販売業者が商標法違反で逮捕されたのだがそれはそれとして百貨店サイドには全く落ち度がないのだろうか。
消費者はあくまで百貨店内で購入したのだから商品をそれなりに信用していたのだと思う。
催事場での販売は全て販売業者任せで百貨店が「我、関せず」というのは通用しないだろう。
ましてブランド品であれば商品ルート等を確認することくらいは最低限の義務だと思う。
それに販売業者がさる百貨店から偽ブランド商品を指摘された後もほかの百貨店で販売を続け被害はさらに拡大した。
百貨店は被害届を提出するなどして同じような被害を最小限にとどめる努力をすべきだろう。
この件について各百貨店から未だ謝罪めいた広報は聞いていないがもし自社は被害者だと考えているのなら再考を望みたい。