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「<殺人事件>未遂含め親族間が55% 被害給付金支給検討」(4月11日、毎日新聞)
全国の警察が2016年に摘発した殺人事件(未遂を含む)の内、55%が親族間で起きていた事が、警察庁の調べで判った。此の割合は、増加傾向に在る。警察庁は10日、現行で原則不支給になっている親族間事件の被害者を、給付金支給制度の対象に出来ないか議論する為、有識者会議を開いた。夏を目途に、提言を纏める。
現行制度では、犯罪で被害者が死亡した場合、遺族に最高約3,000万円が給付され、負傷したり障害を負ったりした人にも給付される。
然し、夫婦や親子等の親族間で犯罪が起きた場合、DVや児童虐待等、一部のケースを除き、給付を認めていない。警察庁は其の理由を、「服役を終えて、被害者と同居する加害者も居る為、給付金が加害者に還流する可能性が在る。」等と説明している。
警察庁が、2014年に摘発した親族間の殺人事件(未遂を含む)等を分析した所、被害者が生存していたケースでは、82%が事件当時に加害者と被害者が同居していた。此の内67%は、事件後も同居を継続すると裁判で証言する等した。被害者が死亡した場合では、41%が事件当時に同居していた。此の内63%が、事件後も遺族との同居を希望する等していた。
警察庁によると、2016年に摘発した殺人事件(未遂を含む)は770件在り、1979年に比べ略 半減したが、親族間が占める割合は44%から55%に増加した。傷害事件(致死を含む)では、2016年の親族間は4,517件在り、1979年の3.5倍となった。
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「摘発された殺人事件(未遂を含む)の内、親族間で発生した物の割合が高い。」というのは、以前に記事として取り上げた気がするけれど、2件に1件以上の割合というのは、本当に高い割合だ。「関係が近しければ近しい程、拗れた場合は、最悪の事態を招いてしまう。」という事なのだろう。
「犯罪被害給付制度」に付いては、此方に詳しく記されているので、読んで戴けたらと思うが、2013年に裁定された被害者数は「571人」で、其の裁定合計金額は「約12億3,300万円」に上るのだそうだ。
で、「現行で原則不支給になっている親族間事件の被害者を、給付金支給制度の対象に出来ないか議論する。」という事だが、判断に悩ましさが在るのは確か。被害者の救済という点では、「親族間事件で在っても適用した方が良い。」とは思うけれど、「服役を終えて、被害者と同居する加害者も居る為、給付金が加害者に還流する可能性が在る。」という警察庁の懸念も理解出来るから。
「夫婦で幼子を殺害する。」なんていう酷い事件が時々在ったりするけれど、こういう場合、例えば「夫が加害者として捕まり、妻が被害者として犯罪被害給付金を受け取る。夫が服役を終えたら、妻と金銭を分け合う。」なんて事も起こり得るだろうから。