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「虐めで1億円の支払い命令 豪裁判所が州政府に」 (共同通信[5月15日])
小学校時代に受けた虐めが原因で鬱病等を患って来たとして、オーストラリアの18歳の男性が地元のニューサウスウェールズ州政府に損害賠償等を求めた裁判で、同州の最高裁は15日迄に日本円にして総額で事実上約1億円に上るとみられる賠償金等の支払いを命じる判決を言い渡した。訴えていたのはベンジャミン・コックス氏。小学校低学年から上級生に虐められ、首を絞められたりした。
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「クリーニング店でズボン紛失 判事が78億円請求」(産経新聞[5月5日付])
米ワシントン市内のクリーニング店がスーツのズボンを紛失したとして、同特別行政区のロイ・ピアソン判事が店を相手取り、約6,500万ドル(約78億円)の賠償を求める訴えを起こし、物議を醸している。
AP通信によると、ピアソン氏は2005年5月にワシントン市内のクリーニング店に寸法直しの為スーツを持っていったが、ズボンが戻って来なかったという。元判事のメルビン・ウェルズ氏は米紙ワシントン・ポストに投稿し、「私なら訴えを却下するだけで無く、逆に店側が受けた“精神的苦痛”等の為に数百万ドルを補償する様ピアソン判事に命じる。」と憤りを示した。
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第三者の立場で裁判沙汰、それも他国の話にどうこう意見を言うのは、「普段、高みから偉そうな物言いをしまくっているくせに、実父から譲り受けた会社が何度も談合で摘発&処分された際には自らの番組でそれを殆ど報じる事も無く、挙句に『談合出来てしまう環境が悪い!』といった趣旨の見苦しい開き直りをしたあの御仁。」と同じ様な気もしないでは無いが、敢えてこの2つの裁判の賠償額に付いて、「適正?それとも適正じゃない?」という面から私見を書いてみたい。
先ず「虐めに対する賠償額」に付いてだが、先日の記事「半兵衛の家」でも触れた様に、虐めというのは加害者&被害者双方の心に大きな傷を残し”得る”事柄。特に被害者の負った心の傷は生半可なものでは無いと思う。概して「加害者の側はその事を忘れ易く、逆に被害者の側は容易には忘れ難い。」と言えるのではなかろうか。度を越した虐めにより心身に”後遺症”を負った被害者が、加害者に対して賠償を求めるのは当然の事と思うし、自身の憂さ晴らしの為だけに他者を甚振っていた加害者が、その後で在っても罪に見合った罰を背負わされるのは在って良いと考える。更に言うならば、「単に躾教育を怠っているだけなのにそれを『放任主義』とのたまい、我が子が虐めを行っているのを知りながら黙認してる様なアホ親も、賠償が求められる対象になっても良い。」とも思っている。今回の1億円以上とも言われる賠償金、このニュースが広く知られる事となり、延いては虐めの抑止力に少しでもなるのならば、決して高過ぎる金額では無いのではなかろうか。
「ズボン紛失に対する賠償要求額」に付いては、「何だかなあ・・・。」という思いが先行してしまう。海外では、考えられない程の賠償額を求める裁判がまま在る。「自分が不良になったのは親の育て方が悪かった為と、実子が親を相手に○○億ドルの訴訟を起こした。」とか「供されたコーヒーが熱過ぎたので、それをこぼしてしまい火傷を負ってしまった。従って、熱いコーヒーを供した店に○○億ドルの賠償金支払いが命じられた。」等、中には都市伝説の様な実態の無い話も在るのだろうが、それでも日本人の感覚としては理解出来ない程の破格な賠償額は少なからず在る。この賠償要求額も、その一つの様に思う。
訴えられたクリーニング店とピアソン判事との間には、これ迄も預けた商品に付いて何度かトラブルが在ったというし、店側の対応が不誠実だったという話も在る。でも、それを踏まえた上でも約78億円という賠償要求額は尋常では無いし、少なくともこんな賠償金額が我が国で認められる様になったら世も末だと思うが・・・。
「虐めで1億円の支払い命令 豪裁判所が州政府に」 (共同通信[5月15日])
小学校時代に受けた虐めが原因で鬱病等を患って来たとして、オーストラリアの18歳の男性が地元のニューサウスウェールズ州政府に損害賠償等を求めた裁判で、同州の最高裁は15日迄に日本円にして総額で事実上約1億円に上るとみられる賠償金等の支払いを命じる判決を言い渡した。訴えていたのはベンジャミン・コックス氏。小学校低学年から上級生に虐められ、首を絞められたりした。
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「クリーニング店でズボン紛失 判事が78億円請求」(産経新聞[5月5日付])
米ワシントン市内のクリーニング店がスーツのズボンを紛失したとして、同特別行政区のロイ・ピアソン判事が店を相手取り、約6,500万ドル(約78億円)の賠償を求める訴えを起こし、物議を醸している。
AP通信によると、ピアソン氏は2005年5月にワシントン市内のクリーニング店に寸法直しの為スーツを持っていったが、ズボンが戻って来なかったという。元判事のメルビン・ウェルズ氏は米紙ワシントン・ポストに投稿し、「私なら訴えを却下するだけで無く、逆に店側が受けた“精神的苦痛”等の為に数百万ドルを補償する様ピアソン判事に命じる。」と憤りを示した。
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第三者の立場で裁判沙汰、それも他国の話にどうこう意見を言うのは、「普段、高みから偉そうな物言いをしまくっているくせに、実父から譲り受けた会社が何度も談合で摘発&処分された際には自らの番組でそれを殆ど報じる事も無く、挙句に『談合出来てしまう環境が悪い!』といった趣旨の見苦しい開き直りをしたあの御仁。」と同じ様な気もしないでは無いが、敢えてこの2つの裁判の賠償額に付いて、「適正?それとも適正じゃない?」という面から私見を書いてみたい。
先ず「虐めに対する賠償額」に付いてだが、先日の記事「半兵衛の家」でも触れた様に、虐めというのは加害者&被害者双方の心に大きな傷を残し”得る”事柄。特に被害者の負った心の傷は生半可なものでは無いと思う。概して「加害者の側はその事を忘れ易く、逆に被害者の側は容易には忘れ難い。」と言えるのではなかろうか。度を越した虐めにより心身に”後遺症”を負った被害者が、加害者に対して賠償を求めるのは当然の事と思うし、自身の憂さ晴らしの為だけに他者を甚振っていた加害者が、その後で在っても罪に見合った罰を背負わされるのは在って良いと考える。更に言うならば、「単に躾教育を怠っているだけなのにそれを『放任主義』とのたまい、我が子が虐めを行っているのを知りながら黙認してる様なアホ親も、賠償が求められる対象になっても良い。」とも思っている。今回の1億円以上とも言われる賠償金、このニュースが広く知られる事となり、延いては虐めの抑止力に少しでもなるのならば、決して高過ぎる金額では無いのではなかろうか。
「ズボン紛失に対する賠償要求額」に付いては、「何だかなあ・・・。」という思いが先行してしまう。海外では、考えられない程の賠償額を求める裁判がまま在る。「自分が不良になったのは親の育て方が悪かった為と、実子が親を相手に○○億ドルの訴訟を起こした。」とか「供されたコーヒーが熱過ぎたので、それをこぼしてしまい火傷を負ってしまった。従って、熱いコーヒーを供した店に○○億ドルの賠償金支払いが命じられた。」等、中には都市伝説の様な実態の無い話も在るのだろうが、それでも日本人の感覚としては理解出来ない程の破格な賠償額は少なからず在る。この賠償要求額も、その一つの様に思う。
訴えられたクリーニング店とピアソン判事との間には、これ迄も預けた商品に付いて何度かトラブルが在ったというし、店側の対応が不誠実だったという話も在る。でも、それを踏まえた上でも約78億円という賠償要求額は尋常では無いし、少なくともこんな賠償金額が我が国で認められる様になったら世も末だと思うが・・・。
いじめなんてのは厳罰をもってのぞむへきです。
よく大人の社会でも、いじめがある。だから強くなりなさい。という意見があります。
強くなりなさいというのは賛成だけど、大人になってまで、いじめをするような感情的な人間はかなり程度の低い人間ですから気にすることはありません。
賠償は当然ですな。
法律の条文を細分化するにも限界が在り、必然的に大元を押さえた条文を制定し、それを以って裁判官が解釈&判決を下すというのが通常のスタイル。それ故に、裁判官個々の解釈が或る程度ぶれてしまうのは仕方ないにせよ、それが余りにも乖離してしまうのは問題ですよね。それを少しでも回避する為に、過去の判例を踏襲するというのが在るのでしょうが。
アメリカの場合は「遣り手の弁護士=人々の思考を一つの方向に持って行けるエンターテイナー」なんて捉え方も在る様ですが、御金さえ積めば遣り手の弁護士を雇い、「黒を白にも出来る。」というのでしたら言語道断し、法の秩序が根底から崩されてしまうでしょう。
国民の司法参加が本格的に始まった際には、個々が冷静に判断を求められる事になる訳ですが、なかなか難しい話だと思います。