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「<三浦雄一郎さん>エヴェレスト登頂成功・・・史上最高齢80歳で」(5月23日、毎日新聞)
冒険家でプロスキーヤーの三浦雄一郎さん(80歳)が23日午前9時(日本時間同午後0時15分)、史上最高齢となる80歳での世界最高峰エヴェレスト(中国名チョモランマ、標高8,848m)への登頂に成功した。
三浦さんの東京事務所(東京都渋谷区)に連絡が入った。三浦さんは衛星電話を通じて「世界最高の気分。人生で此れ以上無い気分。80歳でも未だ未だ行ける。」と喜びを語った。
此れ迄の最高齢登頂記録は、2008年5月25日に成功したネパール人男性の76歳。三浦さんは2003年に70歳で、2008年5月26日には75歳で登頂に成功しており、今回が3回目の登頂。三浦さんのアタック隊は日本時間の23日早朝、標高8,500メートル付近の最終キャンプを出発、最終アタックを開始していた。
2008年の登頂に成功した直後から、三浦さんは80歳での登頂を模索。76歳だった2009年に札幌市内のスキー場で事故に遭い、大腿骨の付け根や骨盤を骨折したが、リハビリに努めて克服した。昨年10月に今回の登頂計画を表明してからは、持病の不整脈を抑える為に、同11月と今年1月の2度に亘り、心臓手術を実施して臨んだ。
三浦さんは1932年、青森市生まれ。1966年に富士山をスキーで直滑降。1970年にはエヴェレストの8,000m地点から滑降する等、1985年迄に世界七大陸最高峰のスキー滑降に成功している。
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中学生の頃、同級生に「三浦雄X」という男が居た。大言壮語を得意とする奴だったが、或る日、「俺の父親は冒険家の三浦雄一郎で、其の名前から一字取って、自分の名前は名付けられたんだ。」と豪語。一瞬「本当かな?」と思ったけれど、案の定と言うべきか、全くの嘘っぱちだった。三浦雄一郎氏の名前を見聞する度に、「彼の噓吐きな同級生は、今頃何をしているんだろうなあ?」と思い出したりする。
で、話を本筋に戻すが、80歳にしてエヴェレスト登頂を果たした三浦雄一郎氏は、本当に凄い!80歳と言えば、自分よりも三周り近く上。駅の階段を上るのもしんどくなりつつある自分からすれば、信じられない体力&気力だ。無事に下山され、そして又、快挙を達成して欲しいと思う。(パフォーマンスに明け暮れている御仁が、政治利用の為“だけ”に「国民栄誉賞の授与」を口にしそうだが、そういうのはもう止めて貰いたい。)
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「『外れ馬券も必要経費。』課税5,200万円に減額」(5月23日、読売新聞)
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39歳)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、所得から控除出来る必要経費に付いて「当たり馬券の購入額だけだ。」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も、必要経費に含まれる。」との判断を示した。
其の上で、検察側が主張していた課税額約5億7,000万円を大幅に減額して約5,200万円と認定し、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」として来たが、判決は「男性の場合は、娯楽と言うより資産運用として競馬を行っていた。」とし、先物取引やFX取引等と同じ「雑所得」に当たると判断した。検察側は、控訴を検討する。
判決によると、被告は2007~2009年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネット・サーヴィスを使って計約28億7,000万円分の馬券を購入。此の内、約1億3,000万円分の当たり馬券で、計約30億1,000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は、約1億4,000万円だった。
裁判では、必要経費の範囲を判断する上で前提となる「所得区分」を、どう分類するかが争点になった。
検察側は、「配当の有無は毎回偶然に左右され、其れ其れ独立した偶発的な所得。」として、所得税法上の「一時所得」に当たると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5,000万円が課税対象として税額を算定、計約5億7,000万円を確定申告しなかった、と主張していた。
しかし、西田裁判長は「被告は略全てのレースで大量の馬券を購入しており、現に大きな利益を得ていた。娯楽と言うより、資産運用として競馬をしていたと言える。」と指摘。「雑所得の場合は、費やした支出を合算して経費とする。」との同法の規定に従って、「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も、経費に当たる。」と判断した。此れ等を控除し、被告が申告すべきだった所得は約1億6,000万円、課税額は約5,200万円と認定した。
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もう足を洗って8年程経つが、嘗ては馬券を購入していた。基本的にはG1レースのみを、其れも総額で2~3千円購入するレヴェルだったけれど、気持ち悪い程に的中し捲った時期が在り、1年間で数百万円の儲けが出た事も。競馬好きの知人からは「黙っていれば判らないから。」とも言われたが、根が小心者な人間故、確定申告はきちんと行ったが、競馬で儲けても申告していない人が大半だろうとは思う。(実際問題、件の知人は自分よりも儲けているが、「一度も申告した事なんか無い。」と言っていたし。)
今回の件、最初に報道されて以降、「どういう判決が出るのだろうか?」と気になっていた。具体的に「幾らで線引きするか?」というのは難しい所だが、少なくとも「約28億7,000万円分の馬券を購入した。」(“普通の”サラリーマンや主婦が、億単位の金銭を“普通に”動かすなんて事、嘗ては考えられなかった話だ。「そういう時代なのさ。」と言われればそうなのかもしれないが、何かおかしい気がする。)となると、最早“娯楽”という範疇を軽く超えているとは思う。
「賭け事を一切せず、一心不乱に働いているのに、かつかつの生活を送っている人達。」からすれば、「ふざけるな!」という思いが湧くで在ろう事は理解出来るが、「賭け事で大儲けしているのは許せない。」というので在れば、其れは単なるやっかみになってしまうだろう。今回の場合はやっかみ云々では無く、「確定申告をしなければいけないのに、しなかった。」(一般の会社員の場合、年間40万円を超える一時所得が在ると、確定申告が必要。但し、50万円の特別控除が在るので、競馬だと儲けが年間90万円を超えた場合に申告義務が生じる。)という“違法行為”が問題。「他の人も申告していないのに、何故自分だけ?」という思いが被告には在ろうけれど、だからと言って「看過されて良い。」という話では無い。
国税庁のサイトに載っている「所得区分」を見ると、確かに一時所得のケースとして「懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金。」というのが挙げられている。国税庁が「一時所得」と明示しているのにも拘らず、払戻金を「雑所得」と判断した今回の判決には疑問が無い訳では無いけれど、「先物取引やFX取引等と同じ」という説明を考慮すると、「実状に合っているのかなあ。」という気も。
所得税法上に「必要経費は、『収入に直接要した金額』。」と規定されているという事で、検察側は「当たり馬券の購入費だけが、必要経費と見做される。」と主張したそうだが、此れはどうかと思う。今回の判決通り、「外れ馬券の購入費“も”、必要経費と見做される。」というのが、常識的な判断と思うのだが。
どんな理由が在れ、確定申告をしなかった被告が悪いのは否定しない。追徴課税されるのも、又、法に基づいた処罰を受けるのも止むを得ないだろう。でも、だからと言って、「収支総額の黒字が約1億4,000万円なのに、約5億7,000万円を追徴課税する。」というのは余りな話。被告の肩書は「元会社員」となっているが、恐らくは今回の件で馘首されたのではないかと思われ、そうなると「社会的責任」は充分過ぎる程に負っていると思うし。
先日、ロト7で8億円の当選金が3口出た。システムが違うとは言え、宝籤の当選金は非課税なのに、競馬は課税というのも、何か不思議な感じがする。
今回の立件、検察側に「一罰百戒」という意識が在ったのは間違い無いでしょうね。ですから、そういう意味では被告に気の毒さを感じるけれど、「一般の会社員の場合、年間40万円を超える一時所得が在ると、確定申告が必要。但し、50万円の特別控除が在るので、競馬だと儲けが年間90万円を超えた場合に申告義務が生じる。」という決まりが在る以上は、「処罰や追徴課税はおかしい。」という論調がネット上で少なからず見受けられる事には疑問を感じています。「他もしているから。」とか「バレなければ良い。」というのは、法治国家としてはどうかと思うので。特に今回の様に多額の金銭の場合は、まずいでしょうね。「申告義務が在るというのが、多くに知られていない。」という意見も見受けられたけれど、此れもどうかと。100人いたら100人が知っているとは言わないけれど、少なくとも競馬をしている人間ならば、するかしないかは別にして、殆どは知っていると思うので。
唯、記事でも書いたし、マヌケ様も指摘されている様に、「競馬は申告しなければいけないのに、宝籤等は何故しなくて良いの?」という不公平感は、確かに在りますね。
競馬新聞なんかチンプンカンプンです
競馬新聞の色んな情報で勝ち馬を推理するなんてコナン君並みの頭脳の持ち主と言えますね
俺がやるのは終身脱税チャンピオンのパチンコです
ボ~~~と座ってハンドルを握ってるだけだから楽でいいですからね
パチンコ系の漫画家は台を打たなければ漫画が描けないから打ちますがその際のパチンコ台は取材費として税務署に申告するそうです
もし国が競馬で勝った当選金の申告もれを無くしたいなら馬券を買う時には国民No.の申告を義務付ければ良いのでは?(そして当選金は国民No.を提示して作った口座だけに振り込む)
まぁ手間がかかるし色んな問題が吹き出すから無理なのは百も承知ですけどね
三大道楽の飲む打っ買うの中でも打つが一番身を滅ばしますね
今回、被告となった男性ですが、競馬予想ソフトを元に、自身が考え出した“購入法”を駆使して、元手100万円から約30億1,000万円の配当を叩き出した(実際の黒字は約1億4,000万円という事ですが。)訳ですから、其れをソフト化して売り出したら、真っ当に稼げた気もします。
昔はパチンコ(羽物の時代)を結構したものですが、煙草が苦手なので服や髪に煙草の匂いが付くのが嫌になったのと、何よりも昔は千円で結構遊べたのが、デジタル化に伴って一寸遊ぶだけでも可成りの金銭を要する様になった事から、すっぱりと足を洗いました。
「法律」と「実態」が時代と共に乖離してしまい、其の辺が問題を生じさせてしまっている。そんなケースは、少なからず在ったりします。今回の件、「馬券配当で得られた所得は、『一時所得』と見做す。」という国税庁の通達も、出されたのが1970年と、43年も前の事。インターネットどころか、黒電話が普通だったで在ろう時代の事で、マヌケ様が書かれている様に「コンピュータ任せの技」なんていうのが頭に在ろう筈も無い時代の通達で、“概念”が変わらざるを得ないという面は在りましょうね。
今回の被告、個人的には「気の毒に。」と感じる部分も結構在り、「追徴課税がまあ常識的な範囲に下げられたのは良かった。」と思っています。