1999年9月、江戸川区の荒川河川敷で一人の男性A(現在59歳)が、ホームレス仲間の男性3人の胸等をナイフで刺して殺害し、彼等の死体を荒川に投げ捨てたとして殺人罪に問われていた事件。27日に東京高等裁判所でその控訴審判決が下されたのだが、死刑の1審東京地裁判決を破棄し無期懲役という事だった。
裁判長は、「法秩序を全く無視した理不尽極まりない犯行で、当時完全責任能力が在れば、死刑を選択せざるを得ないもの。」としながらも、犯行当時は覚醒剤使用の影響で、是非善悪の判断力とそれに従って行動する能力が充分で無い心神耗弱の状態だったとして、刑を軽減するに到ったとした。つまり、責任能力が無いと見做された訳だ。*1
*****************************
(心神耗弱)
精神の障害に因り、事物の理非善悪を弁識する能力又は弁識に従って行動する能力が著しく減少している場合を指す。
心神耗弱の下での行為は、刑法39条2項の規定「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」に従い、責任は阻却阻却されないものの必ず減刑される。
(心神喪失)
精神の障害に因り、事物の理非善悪を弁識する能力又は弁識に従って行動する能力が欠如している場合を指す。
心神喪失の下での行為は、刑法39条1項の規定「心神喪失者の行為は、罰しない。」に従い、責任が阻却され、犯罪が不成立となる。
*****************************
以前にも書いたのだが、日本という国は他国に比べて、酒の上でのトラブルに寛容な気がする。深酒をした挙句、暴力行為に及んだとしても、それが軽いレベルで在れば、「まあまあ、酒の上での失敗なのだから許してやりなさいよ。」と被害者の側が窘めらる事すら在る。そういった寛容さも徐々に薄れて来てはいるが、それでも未だそういった雰囲気が結構残っているのではないか。
自分も酒は大好きなクチなので、酒飲みの気持ちは良く判るのだが、でもセルフ・コントロールが出来ない迄に深酒をしてしまうのはどうかと思う。前後不覚には到らない範囲で飲むのが、社会人としての規範だろう。その規範を守れなかったばかりか、それ以上の”犯行”を為したならば、”罪”が減じられるどころか寧ろ”罪”が加重されて然る可きではないかと自分は思う。
同様に、人を3人も殺害しておきながら、その上覚醒剤を使用していたというのでは、本来は罪が加重される可きだと思うのだが、これも刑法に減刑と定められている以上は従わざるを得ないのだろう。実に矛盾を感じてしまうし、責任能力無しを得る為に、これから益々弁護士が被告に”入れ知恵”をする様になるのではないかという懸念を覚える。
*1 殺害後の死体遺棄に付いては、完全責任能力在りと見做された。この”線引き”も、非常に微妙ではないだろうか。
裁判長は、「法秩序を全く無視した理不尽極まりない犯行で、当時完全責任能力が在れば、死刑を選択せざるを得ないもの。」としながらも、犯行当時は覚醒剤使用の影響で、是非善悪の判断力とそれに従って行動する能力が充分で無い心神耗弱の状態だったとして、刑を軽減するに到ったとした。つまり、責任能力が無いと見做された訳だ。*1
*****************************
(心神耗弱)
精神の障害に因り、事物の理非善悪を弁識する能力又は弁識に従って行動する能力が著しく減少している場合を指す。
心神耗弱の下での行為は、刑法39条2項の規定「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」に従い、責任は阻却阻却されないものの必ず減刑される。
(心神喪失)
精神の障害に因り、事物の理非善悪を弁識する能力又は弁識に従って行動する能力が欠如している場合を指す。
心神喪失の下での行為は、刑法39条1項の規定「心神喪失者の行為は、罰しない。」に従い、責任が阻却され、犯罪が不成立となる。
*****************************
以前にも書いたのだが、日本という国は他国に比べて、酒の上でのトラブルに寛容な気がする。深酒をした挙句、暴力行為に及んだとしても、それが軽いレベルで在れば、「まあまあ、酒の上での失敗なのだから許してやりなさいよ。」と被害者の側が窘めらる事すら在る。そういった寛容さも徐々に薄れて来てはいるが、それでも未だそういった雰囲気が結構残っているのではないか。
自分も酒は大好きなクチなので、酒飲みの気持ちは良く判るのだが、でもセルフ・コントロールが出来ない迄に深酒をしてしまうのはどうかと思う。前後不覚には到らない範囲で飲むのが、社会人としての規範だろう。その規範を守れなかったばかりか、それ以上の”犯行”を為したならば、”罪”が減じられるどころか寧ろ”罪”が加重されて然る可きではないかと自分は思う。
同様に、人を3人も殺害しておきながら、その上覚醒剤を使用していたというのでは、本来は罪が加重される可きだと思うのだが、これも刑法に減刑と定められている以上は従わざるを得ないのだろう。実に矛盾を感じてしまうし、責任能力無しを得る為に、これから益々弁護士が被告に”入れ知恵”をする様になるのではないかという懸念を覚える。
*1 殺害後の死体遺棄に付いては、完全責任能力在りと見做された。この”線引き”も、非常に微妙ではないだろうか。
消費税われですよ
4月にあれ程迄勝ち続けても、ジャイアンツ戦の視聴率が芳しくなかった事を考えると、良くあんな御粗末な試合ばかりで4.9%も稼いでいるなあというのが正直な所です。関東圏では一昨日&今日の対ベイスターズ戦の地上波放送が行なわれませんでしたが、今の末期的なチーム状況では、放送しなくて正解だったでしょうね。
加藤健選手や實松一成選手、そして最近では亀井義行選手等、一生懸命頑張っている選手も見受けられます。呆れ返る程頑迷な原監督も、遅きに失した感は否めませんが、ディロン選手等打てそうも無い選手の起用を止める方向に動きました。兎に角、打てない選手は起用しない、そして結果を出している選手は起用する。この”当たり前”の事を原監督には徹底して貰いたいです。
無気味だわい、少しくらい
原立てよ!
すまん、いきり立ってしまったわい