昨日行われた早慶戦で早稲田が勝利を収め、春季優勝を果たした。この試合に先発した斎藤佑樹投手(早稲田)は決して調子が良くなかったものの、今季の早稲田の優勝に彼の力が大きく寄与したのは間違い無く、「昨夏の甲子園で、田中将大投手と熱投を繰り広げただけの事は在る。」と改めてその実力に感じ入った次第。
それにしても彼に「ハンカチ王子」なる呼称を与えたと思ったら、ゴルフ界の新星・石川遼選手には「ハニカミ王子」という呼称を与えた我が国のマスメディア。「ヨン様」なる呼称に続いて「ベッカム様」だ「○○様」だと乱発した事といい、「同じ様な呼称を使い回すって正直どうよ?」と思ってしまう。自らの独創性の無さを公言している様なものではないか?
閑話休題。読売新聞のサイトに「事故死目撃でショック、妹へも慰謝料・・・運転手に支払い命令」という記事が載っていた。
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「事故死目撃でショック、妹へも慰謝料・・・運転手に支払い命令」(2007年6月3日22時31分 読売新聞)
水戸市で2002年11月、ダンプカーに轢き逃げされて死亡したAさん(当時10歳)*1の両親と妹が、運転手の男(39歳)に損害賠償を求めた民事訴訟で、水戸地裁(中川正充裁判官)が男に対し、一緒に居て事故を目撃した妹(12)にも慰謝料400万円の支払いを命じた事が判った。
原告代理人によると、民法には兄弟姉妹の慰謝料請求権を認める明文規定が無く、認められたのは異例という。
小学5年だったAさんは7歳の妹と登校する途中、国道交差点で轢き逃げされて死亡。両親と妹が2005年3月、約8,290万円の賠償を求めて提訴した。
判決では、総額約3,770万円の賠償を命じた。妹に付いては「『姉を助けられなかった。』と自責感情を強く抱き、(事故を突然思い出す)フラッシュバックや強い不安等の症状が現れた。」として、両親に対する各200万円を上回る400万円の慰謝料を認めた。
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轢き逃げという行為は絶対に許せないし、最愛の家族を失われた御遺族の哀しみは他者が想像する以上の物が在ると思う。目の前で姉が轢き逃げされ、そして亡くなったという事で、僅か7歳の子が心に負った傷は相当な物なのも容易に理解出来る。”心理的には”今回の判決を「是」と捉える自分が居る一方で、「でも、これを認めてしまうと、慰謝料を支払わなければならない対象が余りにも拡大化してしまうのではないか?」と「非」の思いを持ってしまう自分も居る。
例えば7人の家族が居たとする。その内の一人が交通事故で亡くなった際、「残された家族1人1人が、心に深い傷を負った。」として、加害者に対し「残された家族全員に慰謝料を支払え。」という判決が出されるケースも出て来るだろうし、極論で言えば「被害者を我が子の様に可愛がっていた隣のおばさんが、目の前でこの子が事故に遭うのを見てしまい、それで精神的ショックを受けたので慰謝料を支払う様に。」とか、「近所に住んでいる被害者の祖父が何時もは被害者の通学時に付き添っていたのに、その日に限っては体調が悪く付き添えなかった。『自分が付き添えなかったから、孫は亡くなってしまった。』と大きなショックを受けているので、祖父にも慰謝料を支払う様に。」なんて判決が絶対に出ないとは言い切れない。
くどい様だが、心理的には今回の判決を「是」としたいものの、「法の及ぶ範囲」を考えると「非」を覚えてしまう。そこで皆様にズバリ聞きます!「今回の判決、貴方は賛否どちらの思いが強いですか?」
*1 今回の記事は被害者の御家族に対してどうこうという思いから書いた訳では全く無いし、そう取られてしまうのを避ける意味合いからも被害者の氏名は仮名とさせて貰った。
それにしても彼に「ハンカチ王子」なる呼称を与えたと思ったら、ゴルフ界の新星・石川遼選手には「ハニカミ王子」という呼称を与えた我が国のマスメディア。「ヨン様」なる呼称に続いて「ベッカム様」だ「○○様」だと乱発した事といい、「同じ様な呼称を使い回すって正直どうよ?」と思ってしまう。自らの独創性の無さを公言している様なものではないか?
閑話休題。読売新聞のサイトに「事故死目撃でショック、妹へも慰謝料・・・運転手に支払い命令」という記事が載っていた。
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「事故死目撃でショック、妹へも慰謝料・・・運転手に支払い命令」(2007年6月3日22時31分 読売新聞)
水戸市で2002年11月、ダンプカーに轢き逃げされて死亡したAさん(当時10歳)*1の両親と妹が、運転手の男(39歳)に損害賠償を求めた民事訴訟で、水戸地裁(中川正充裁判官)が男に対し、一緒に居て事故を目撃した妹(12)にも慰謝料400万円の支払いを命じた事が判った。
原告代理人によると、民法には兄弟姉妹の慰謝料請求権を認める明文規定が無く、認められたのは異例という。
小学5年だったAさんは7歳の妹と登校する途中、国道交差点で轢き逃げされて死亡。両親と妹が2005年3月、約8,290万円の賠償を求めて提訴した。
判決では、総額約3,770万円の賠償を命じた。妹に付いては「『姉を助けられなかった。』と自責感情を強く抱き、(事故を突然思い出す)フラッシュバックや強い不安等の症状が現れた。」として、両親に対する各200万円を上回る400万円の慰謝料を認めた。
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轢き逃げという行為は絶対に許せないし、最愛の家族を失われた御遺族の哀しみは他者が想像する以上の物が在ると思う。目の前で姉が轢き逃げされ、そして亡くなったという事で、僅か7歳の子が心に負った傷は相当な物なのも容易に理解出来る。”心理的には”今回の判決を「是」と捉える自分が居る一方で、「でも、これを認めてしまうと、慰謝料を支払わなければならない対象が余りにも拡大化してしまうのではないか?」と「非」の思いを持ってしまう自分も居る。
例えば7人の家族が居たとする。その内の一人が交通事故で亡くなった際、「残された家族1人1人が、心に深い傷を負った。」として、加害者に対し「残された家族全員に慰謝料を支払え。」という判決が出されるケースも出て来るだろうし、極論で言えば「被害者を我が子の様に可愛がっていた隣のおばさんが、目の前でこの子が事故に遭うのを見てしまい、それで精神的ショックを受けたので慰謝料を支払う様に。」とか、「近所に住んでいる被害者の祖父が何時もは被害者の通学時に付き添っていたのに、その日に限っては体調が悪く付き添えなかった。『自分が付き添えなかったから、孫は亡くなってしまった。』と大きなショックを受けているので、祖父にも慰謝料を支払う様に。」なんて判決が絶対に出ないとは言い切れない。
くどい様だが、心理的には今回の判決を「是」としたいものの、「法の及ぶ範囲」を考えると「非」を覚えてしまう。そこで皆様にズバリ聞きます!「今回の判決、貴方は賛否どちらの思いが強いですか?」
*1 今回の記事は被害者の御家族に対してどうこうという思いから書いた訳では全く無いし、そう取られてしまうのを避ける意味合いからも被害者の氏名は仮名とさせて貰った。
それから今回の訴訟については法関係者のアドバイスなどがあったのではなかろうかとも思います。 被害者と強い絆のある親族からの慰謝料請求において一つの新しい判例が示されたことになりますね。 もちろんお金の問題(金額)ではなく遺族の権利としての新たな解釈においては賛成です。 被害者がないがしろにされるような判例がこれまで多かったという感じがしてならないので。 繰り返しになりますが、今回のケースは子供の時分の案件ということもあるので。
日本の国情がアメリカの後追いをしている面が在りますので、どうしてもあの愚かしい訴訟社会に変じてしまうのではないかという懸念を持ってしまいます。まあ日本人の感性からすると、ああいった社会は容認し難いとは信じておりますが。
今回の件では、対象が「子供」だったというのは確かに大きいと思います。未成熟な心に、どれ程の精神的ショックが与えられたかは想像するに難くないですし。
唯、難しいのは「『子供』という定義を、何処迄と解釈す可きなのか?」、「子供ならば認められて、大人ならば認められないというので在れば、『法の下の平等』に反しないか?」といった部分。それとこれはあくまでも今回の件は無関係という前提ですが、不埒な第三者が当事者(幼児)の意思とは無関係に(乃至は焚き付けて)訴訟に持ち込むという嫌なケースも考えられなくはないんですよね。
「子供の時分の案件に限定して」というマヌケ様の御意見には”心理的に”同感する一方で、上記の点を考えると複雑な思いも正直在ります。世の中が性善説に基づいて動いているので在れば、こんな悩ましい思いをしなくて済むんですけどね・・・。
損害賠償で思い出したけど、死んでしまった人の悪口は言わないとか、でも納得できないのは松岡農相の自殺。
よりによって、新築したばかりの議員宿舎。
税金で作ったて~のに、首吊りの部屋なんか縁起でもない、誰も使えやしない。うすぎたね~奴は死ぬ場所さえ知らない!
遺族は損害賠償しろ!
或る程度は予想していましたが、やはり今回の判決に関しては賛成という御意見が続きましたね。年端の行かない子供の目の前で、自身の姉が轢かれて亡くなってしまったという事実。そして何よりも轢いて逃げたという悪質さに、感情的な部分で判決に賛成したいという思いが湧くのは自分自身も在りますので、理解出来なくは無いです。唯、「遺族限定」という場合でも「何処迄を『遺族』と看做すのか?」という問題が在りましょうし、やはり此処でも「法の下の平等」という大原則はどうなるのか?」という意見も出て来るとは思います。
松岡農相の自殺、「あの部屋を積極的に使用したい。」という議員は先ず居ないでしょうね。暫くは空室とし、結局は若手議員用に廻されるという、某杉村議員が口にした「年功序列の原理」が悪い意味で働くのではないでしょうか。
以前、「行列のできる法律相談所」で心の傷に対する慰謝料についての問題が取上げられていました。夫の浮気が原因で離婚する際、父親の浮気の現場を偶然見てしまったショックで人間不信に陥り、引きこもりになった娘が父親に対して慰謝料を請求したが、はたして、認められるでしょうか?
4人のレギュラー弁護士全員が「認められない」と回答しました。理由は、
「離婚の慰謝料とは、配偶者に対して支払うもので、子供に対して支払うものではない。」
からなのだそうです。親が子に対して慰謝料を支払うのは、
「離婚の原因が親が子に対して行なった虐待という場合」
くらいということでした。
少しテーマとずれる話かもしれませんが、凶悪な少年犯罪が発生する度に、現行の少年法をより厳罰化すべきという意見が出されます。それに対する反論として、
「昭和30年代の方が少年による凶悪犯罪が多かった。」
と主張する意見も聞かれます。最近、その点を詳しく述べた本が出ました。
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%89%E4%B8%81%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%8C%9F%E5%A5%87-%E5%94%90%E6%B2%A2-%E4%BF%8A%E4%B8%80/dp/4813020577/ref=sr_1_1/250-9403193-8420261?ie=UTF8&s=books&qid=1181477882&sr=1-1
そう言われると、あの神戸の児童殺傷事件の犯人、阪神大震災で町が焼かれ、家が崩れ、多くの人が亡くなったのを目の当たりにした事で、心に大きな傷を負った事が凶悪な殺人事件を起こすに至った遠因という説がありましたが、
だとすると、62年前に空襲で町が焼かれ、焼死体の山を見た子供たちの中から、猟奇的な事件を起こす凶悪犯が多数生まれるのもあり得る事かもしれません。今と違って、子供が刃物を持つことが規制されてもいなかったはずですし。