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「ペット・オークションで出生日偽装が常態化 ブリーダー行政指導も」(2月15日、毎日新聞)
ペット・オークションが開催される9道府県の全ての会場で、幼過ぎる子犬・子猫の売買が常態化していた事が、環境省への取材で判明した。動物愛護管理法は生後56日(8週齢)以下の子犬・子猫の販売を禁じている。此の規制を逃れる為、子犬・子猫の出生日を偽装していたと見られ、複数の自治体がブリーダー(繁殖業者)を行政指導した。環境省は、偽装を防ぐ手立てを検討している。
ブリーダーが持ち寄った子犬・子猫は、オークション会場でペット販売業者によって競り落とされる。環境省の要請で、2023年11月、9道府県(北海道、宮城、埼玉、神奈川、栃木、静岡、愛知、大阪、福岡)の全19会場に、自治体の職員が立ち入り検査を実施した。過去10年間に出品された子犬・子猫の出生日や体重等を記載した資料を入手。全国1,000以上のブリーダーに対しても、出生日や飼育状況を記録した台帳の提供を求めた。
環境省は、11月16日~22日にオークション会場で出品された数千匹の記録を精査。全会場で、開催日付近に生後57日となる子犬・子猫が大半だった上、生後56日の平均体重を大きく下回るケースが多かった。ブリーダーが管理する台帳と販売業者との取引台帳で、出生日が異なるケースも在った。出生日の偽装を認めたブリーダーも居り、自治体が行政指導したと言う。
ペット市場では、小さくて愛くるしい子犬・子猫が消費者に好まれる為、乳歯が生え出す生後4週前後で売買される事が多かった。一方で、子犬の場合、幼い内に母犬と離すと感染症に罹るリスクや、「噛み癖」や「吠え癖」等の問題行動を起こす可能性が高まる。此の為、2013年から生後45日(6週齢)以下の販売を禁じる週齢規制を導入。2016年に49日(7週齢)以下、2021年に56日(8週齢)以下となり、段階的に強化した。
過去10年分の資料が残っていた4会場では2013年から、オークションの開催日と、規制された週齢が略一致する子犬・子猫が取引されており、出生日の偽装が繰り返されていたと見られる。出生日はブリーダーによる自己申告制で、帝王切開で生まれた場合を除き、獣医師等、第三者がチェック出来ない。
一般社団法人「ペットフード協会」は、2023年の新規飼育数を計76万6,000匹(犬39万7,000匹、猫36万9,000匹)と推計している。ペット業界関係者によると、取引は半数以上がペット・オークションで競り落とされ、ペット・ショップの店頭に並ぶ。残りは、ブリーダーからの直販等で売買される。
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元記事には「子犬の場合、幼い内に母犬と離すと感染症に罹るリスクや、『噛み癖』や『吠え癖』等の問題行動を起こす可能性が高まる。」と記されているが、他に「(幼い内に母犬と離される事で)本来得られる“社会性”が、子犬は得られなくなる。」というのも危惧されている。社会性が無かったり、噛み癖や吠え癖が在る子犬だと、“真面な飼い主”でも飼育を放棄する可能性は高くなるだろうし、“ペットを玩具としか考えていない様な飼い主”だと尚更だろう。
「犬や猫を、法律で“物扱い”している我が国。」だが、動物愛護意識は大昔と比べると、非常に高まったとは思う。でも、動物愛護意識の高い海外の国と比べると、「未だ未だだなあ。」と思ってしまう点は少なく無い。今回の調査結果も、そんな1つだろう。