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個人情報保護審議会

午後から個人情報保護審議会。

今日の諮問は福祉保健部から、最近話題になっている100歳以上あるいは75歳以上100歳未満の高齢者で所在不明者のことについて、日本年金機構から吹田市への情報の提供を求める文書が届いたことによる情報の外部提供と、そもそも、吹田市で所在の有無を確認するために住民基本台帳の情報と健康保険や介護保険などの利用状況の情報とをつき合わせるという情報の目的外使用について、本来であればその本人に確認あるいは、事後承認になりますが、目的外利用した、外部提供したことを知らせる必要があることについて、個人情報保護審議会の意見を聞いて「よい」となれば、目的外利用も、外部提供もできるし、本人にお知らせすることも要らないということになるので、審議会としては同でしょうか?ということでした。

(*長い文章になりましたが、わかっていただけますか?)

いろいろ議論した結果、吹田市役所内での目的外利用については、市報すいたなどで市民全体に向けて「これこれの理由により、目的外利用します」ということをお知らせすれば良いのではないか、ということになりました。

また、外部提供については、所在の有無ということになると、所在している人についてお知らせしなければならないかどうか、ということが論点になりますが、所在していないことが確認できた人であれば、お知らせする相手の本人自体が所在していないのですからお知らせしようにもできません。
また、今現在提供を求めている日本年金機構は所在の有無ではなく、所在不明者を教えてほしいということなので、もし今後他の共済組合などから情報提供を求められたときも、日本年金機構と同じように提供するということであれば、よいのではないかということになりました。

議論の中で、そもそも民生児童委員さんによる所在確認といっても本人に会って確認しているのかどうか?というような疑問もでてきましたが、それは別の問題として別途議論する場所も時もあると思いますので、今回は諮問された内容についてのみの答えでよいのだと思いました。

なお、吹田市の所在不明者は前にもブログでお知らせしていますので、ご覧ください。


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