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全員協議会 or 臨時議会

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今日の11時から議会運営委員会がありました。

私は用があったので、傍聴できなかったのですが
後で聞いた話では、
先日の議会運営委員会で15日に全員協議会を開き、
市長に出席要請をするということになっていたのですが
市長側が、出席する必要はないということで
(正確な言い回しは直接聞いていないのでわかりませんが)
全員協議会を開くかどうかも含めて、今日の議会運営委員会で話し合われたそうです。

結論としては、正式に文書で市長に対して出席要請を行う。
もし、出席されない場合は理由を文書で11日中にいただくこと。
出席されない場合、全員協議会ではなく臨時議会を開くことを検討する。
となったようです。
(これも直接傍聴していませんので、正確ではないかもしれません)

臨時議会を開く場合は、議案が必要ですが
手続き的には、地方自治法の改正があり、以下のようになっていますので
議会運営委員会で議決するか、議員定数の4分の一以上(吹田市議会の場合は9人以上)が
会議に付議すべき事件を示して(つまり、議案を示して)
臨時会の招集を市長に請求することができるようになりました。

また、市長が請求があった日から20日以内に臨時会を招集しないときは、
議長は臨時会を招集することができるようになりました。

とにかく、来週月曜日まで、「市長の出方を待ちましょう」ということです。

地方自治法から抜粋
第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2  議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3  議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4  前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5  第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
○6  第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7  招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。


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11月6日(水)のつぶやき

市役所での仕事を終わり、電車で梅田に向かっています。グランフロント大阪である環境関係のセミナーに参加します。ちょっと遅刻しそうです。


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