民法で夫婦別姓と夫婦同姓、法学的には夫婦別氏、非法律婚というのがあって、事実婚という言い方がされる。そのことを夫婦別姓と一般に呼ぶ。これに、名字また苗字、姓として、本姓をさししめす制度が、苗字として統一して近代にできてきた。苗字は何某と名乗りはしても、姓は丹下、名は左膳とするのは近代以前である。ただいまも、姓名という言い方がある。そこで、日本の民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する、夫婦同氏原則、民法750条を規定している。夫婦同氏は民法750条、戸籍法74条1項において届け出制となる。いま言う夫婦別姓は夫婦別氏として扱われる。ついて様々な議論を呼ぶが、女性差別撤廃条約、日本国批准の契機に、この条約の下、夫婦同姓であることの女性の不平等を議論するようになる。 . . . 本文を読む