一昨日の最高裁判決(長嶺安政裁判長)から。
https://www.chunichi.co.jp/article/641054
金沢市庁舎前広場の憲法記念日の集会につき、金沢市庁舎等管理規則により不許可とされた市民の国家賠償請求。
第三小法廷の裁判官4対1の多数意見で市民の上告を棄却。
宇賀克也裁判官の反対意見は、3点にわたる。
①市庁舎前広場は管理規則にいう庁舎等ではない。
②市庁舎前広場の集会不許可の正当な理由もない。
③市庁舎前広場のパブリック・フォーラム論によっても違憲。
宇賀先生に多数意見の答案を採点させたら、落第か。
そもそも、西側先進国の最上級審判決として、国際的に通用する内容なのだろうか。
https://www.chunichi.co.jp/article/641054
金沢市庁舎前広場の憲法記念日の集会につき、金沢市庁舎等管理規則により不許可とされた市民の国家賠償請求。
第三小法廷の裁判官4対1の多数意見で市民の上告を棄却。
宇賀克也裁判官の反対意見は、3点にわたる。
①市庁舎前広場は管理規則にいう庁舎等ではない。
②市庁舎前広場の集会不許可の正当な理由もない。
③市庁舎前広場のパブリック・フォーラム論によっても違憲。
宇賀先生に多数意見の答案を採点させたら、落第か。
そもそも、西側先進国の最上級審判決として、国際的に通用する内容なのだろうか。