29日の東京地裁判決から。
(東京新聞30日朝刊から抜粋)
「チャプリン格安DVDダメ 販売停止を命令 著作権存続認める」
格安DVD販売で「モダン・タイムス」や「独裁者」などチャプリン映画九作品の著作権を侵害されたとして、著作権を保有・管理する海外法人が、東京のDVD制作会社二社に販売の差し止めと約九千四百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であった。
清水節裁判長は「著作者は映画制作に全体的・創作的に関与した者であり、制作、監督、音楽などを担当したチャプリンが著作者であることは明らか」と述べ、制作会社に販売差し止めと計約一千万円の支払いを命じた。訴訟ではチャプリン個人に著作権があるかどうかが争点となった。制作会社は「多くの人間が制作にかかわる映画の著作者を監督一人に限定するのはおかしい」と主張していた。
九作品は一九一九-五二年に公開。判決は「著作者が生前に公表した独創性のある映画は、死後三十八年間保護される」との旧著作権法に基づき、原告の主張通り二〇一五年まで保護されると認めた。
改正著作権法では、映画の著作権は公表から七十年間保護されると規定。一九七〇年以前に公表された作品は旧法が適用されるが、公表後七十年間の方が保護期間が長ければ、改正法が適用される。このため、判決は「殺人狂時代」は二〇一七年まで、「ライムライト」は二〇二二年まで保護されるとした。
(東京新聞30日朝刊から抜粋)
「チャプリン格安DVDダメ 販売停止を命令 著作権存続認める」
格安DVD販売で「モダン・タイムス」や「独裁者」などチャプリン映画九作品の著作権を侵害されたとして、著作権を保有・管理する海外法人が、東京のDVD制作会社二社に販売の差し止めと約九千四百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であった。
清水節裁判長は「著作者は映画制作に全体的・創作的に関与した者であり、制作、監督、音楽などを担当したチャプリンが著作者であることは明らか」と述べ、制作会社に販売差し止めと計約一千万円の支払いを命じた。訴訟ではチャプリン個人に著作権があるかどうかが争点となった。制作会社は「多くの人間が制作にかかわる映画の著作者を監督一人に限定するのはおかしい」と主張していた。
九作品は一九一九-五二年に公開。判決は「著作者が生前に公表した独創性のある映画は、死後三十八年間保護される」との旧著作権法に基づき、原告の主張通り二〇一五年まで保護されると認めた。
改正著作権法では、映画の著作権は公表から七十年間保護されると規定。一九七〇年以前に公表された作品は旧法が適用されるが、公表後七十年間の方が保護期間が長ければ、改正法が適用される。このため、判決は「殺人狂時代」は二〇一七年まで、「ライムライト」は二〇二二年まで保護されるとした。