私の裁判官としての「良心」は、順番に、
①正直、②誠実、③勤勉。
法律から離れた独自の見解を言っている訳ではない。
①は偽証の制裁(敗訴してもやむを得ない)に、
②は信義誠実の原則に、
③は過失責任の原則や過労死認定基準等に、
それぞれ現れていると説明してきた。
しかし、もっと一元的かつ簡明に説明できる事案があるのに気付いた。今後はこれを使うことにしよう。
不動産の二重譲渡で、どちらの譲受人が勝つか。
対抗要件である登記を先にした側が勝つというのが民法の大原則。これは「勤勉」基準。
しかし、一方が偽装譲渡であることが立証されれば、他方が勝つ。これは「正直」基準。
登記をした側が判例上の「背信的悪意者」に該当しても、負ける。これは「誠実」基準。
①正直、②誠実、③勤勉。
法律から離れた独自の見解を言っている訳ではない。
①は偽証の制裁(敗訴してもやむを得ない)に、
②は信義誠実の原則に、
③は過失責任の原則や過労死認定基準等に、
それぞれ現れていると説明してきた。
しかし、もっと一元的かつ簡明に説明できる事案があるのに気付いた。今後はこれを使うことにしよう。
不動産の二重譲渡で、どちらの譲受人が勝つか。
対抗要件である登記を先にした側が勝つというのが民法の大原則。これは「勤勉」基準。
しかし、一方が偽装譲渡であることが立証されれば、他方が勝つ。これは「正直」基準。
登記をした側が判例上の「背信的悪意者」に該当しても、負ける。これは「誠実」基準。