弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

地域手当は 改悪されて ほとんどの任地は 下がります

2025年01月10日 23時37分11秒 | 地域手当
今春から、人事院勧告により、地域手当が改正される。
最高裁が周知していないので、代わりに私が分かりやすくまとめた。
異動内示を受けた裁判官は、是非ご確認を。なお、裁判所が存在しない都市は省いている。
特例的に都道府県内で上乗せされている都市には、地家裁支部や簡裁が設置されていない例が多いことが分かる。
そろそろ地家裁支部と簡裁の配置は見直すべきだろう。

(新地域手当一覧)
東京高裁管内
・東京都→23区20%/他16%
・神奈川県→横浜・川崎・藤沢・厚木16%/他12%
・埼玉県→さいたま・川越・和光12%/他8%
・千葉県→千葉12%・佐倉・松戸・市川8%/他4%
・茨城県→水戸・日立・土浦・龍ケ崎8%/他4%
・群馬県→前橋・高崎・太田4%/他0%
・静岡県→静岡8%/他4%
・山梨県→甲府4%/他0%
・長野県→長野・松本4%/他0%
・栃木県・新潟県0%
大阪高裁管内
・大阪府→大阪・吹田16%/他12%
・京都府8%
・兵庫県→西宮12%/神戸・尼崎・伊丹・明石8%/他4%
・奈良県→奈良8%/他4%
・滋賀県→大津8%/他4%
・和歌山県→和歌山・橋本4% /他0%
名古屋高裁管内
・愛知県→名古屋・豊田12%/他8%
・三重県→四日市・鈴鹿8%/他4%
・岐阜県→岐阜4%/他0%
・石川県→金沢4%/他0%
・富山県→富山4%/他0%
・福井県0%
福岡高裁管内
・福岡県→福岡8%/他4%
・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県0%
広島高裁管内
・広島県→広島・可部4%/他0%
・岡山県→岡山・倉敷4%/他0%
・山口県・鳥取県・島根県0%
仙台高裁管内
・宮城→仙台8%/他0%
・福島・山形・岩手・秋田0%
札幌高裁管内
・北海道→札幌4%/他0%
高松高裁管内
・香川県→高松4%/他0%
・徳島県・高知県・愛媛県0%

-国家公務員の 異動について- それでもおかしい「チ。」手当

2024年10月15日 20時31分12秒 | 地域手当
私も最近たまたまNHKでアニメを見るまで知らなかったが、
この漫画がすごい!

「感動する」と話題のNHKアニメ
「チ。―地球の運動について―」、
原作者が描きたかったテーマとは
(中日新聞Web)
https://www.chunichi.co.jp/article/970695

「チ。」とは地動説のこと。
主人公と目された人物が次々と、信仰ではなく、真理に殉じてしまうので、展開に目が離せない。
私の「チ。」は地域手当だ。

「地域手当」は 6から4へ 3から0へと「切り捨て」る

2024年08月17日 23時24分05秒 | 地域手当
まさに「地方切り捨て」の手当。
むしろ「都会手当」と改称する方が相応しい。

東海3県で最も分かりやすいのは、岐阜県。
岐阜市は6%から4%へ引下げ。
岐阜市以外は、これまで3%だった大垣市・多治見市・美濃加茂市・各務原市・可児市も含めて、全域が支給地から外された。

三重県は原則4%とされる一方で
鈴鹿市          12%→8%
四日市市         10%→8%
津市・桑名市・亀山市    6%→4%
と下げられた。

愛知県は原則8%とされ
豊田市・刈谷市      16%→12%
名古屋市・豊明市     15%→12%
西尾市・知多市・みよし市  10%→8%
と軒並み下げられた。

要するに、4%刻みの5段階にしたことに紛れて、東京都以外の%については軒並み4%以下の端数を文字通り「切り捨てた」のではないだろうか。
分厚い人事院勧告にも全く記載されていない%設定の根拠を開示させ、精査を要するところだ。

なのにあなたは 東京へ行くの?「地域手当」が 高いから?

2024年08月16日 23時50分52秒 | 地域手当
今回の人事院勧告による地域手当を現行の地域手当と対比してみた。
都道府県単位にすると言いながら、東京都以外は軒並み率を下げられたという印象を免れない。
京都市や名古屋市ですら下げられたのは驚きだ。

問題提起の 三重県津市は 6から4に 下げられて

2024年08月08日 19時54分36秒 | 地域手当
令和6年人事院勧告が公表された。

https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html

問題の地域手当は、原則として都道府県単位としながら、中心的都市は例外として上乗せされた。
結局、東京23区の地域手当は従来の20%のまま維持され、他方で、私が勤務する津市は、これまでの6%から三重県4%に下げられてしまう。
異動保障の期間が3年に戻された(とは言え、異動後1年目は100%だが、2年目80%は現行と変わらず、3年目60%が追加されるだけ)のは救いだが、これにより、多くの裁判官のように3年ごとに都会と地方の勤務を繰り返せば、都会の地域手当の最低60%を引き続き受けられることになろう。それならば、裁判官については憲法に減俸禁止の規定もある以上、地域手当による格差を維持すること自体が疑問に感じられる。

何と「最低 賃金割れ」の「プア」な地方の 公務員

2024年07月23日 12時04分34秒 | 地域手当
国家公務員の給与が最低賃金割れ
高卒初任給、全国200機関以上で
(朝日新聞デジタル)
https://digital.asahi.com/articles/ASS7L3HMSS7LULFA006M.html?ptoken=01J3BW29Y62RCAF4Z2MX2MBW1S

公務員「ワーキングプア」問題がここまで来ているとは驚きだ。
記者が指摘しているとおり、国家公務員の地域手当の格差も大きな要因となっている。
今日の午後は中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会が開催され、最低賃金の今年度の引上げの目安が事実上決まる見込みという。

冷やし中華は できないけれど「クラウドファウンディング」始めました

2024年07月08日 23時30分42秒 | 地域手当
CALL4 でクラウドファウンディングを始めました。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000136

鈴鹿簡裁>四日市支部>津・桑名>伊賀で あとは0

2024年06月28日 21時38分57秒 | 地域手当
来週の提訴を目前に控え、この機会に、三重県内の国家公務員地域手当の格差を、裁判所名別に整理しておこう。

高い順に、
鈴鹿簡裁 12%
四日市支部10%
津地裁本庁 6%
桑名簡裁  6%
伊賀支部  3%
松阪支部  0%
伊勢支部  0%
熊野支部  0%
他に、
亀山市   6%
名張市   3%
であるが、裁判所は存在しない。

したがって「津地裁あるある」を。
書記官をはじめとする裁判所職員は、津地裁本庁から鈴鹿簡裁への転勤を希望しがち。

また、四日市支部長が私と同じ判事3号であるとすれば、私よりも月給が4%高い計算になる。

角川さんにも 真似されたかも? 出版・提訴の 記者会見

2024年06月27日 19時04分44秒 | 地域手当
「残りの人生を賭けて闘う」
KADOKAWA・角川歴彦元会長が
「人質司法」で6月27日に国を提訴へ
「週刊文春」に明かした
"前代未聞の公共訴訟”を起こす理由とは
(文春オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/70c0bf4d4ab62dd3fec78de0622d1b8afeca8b9b
(写真)提訴と同時に著書も出版された。
どこかで聞いたような話だ。
それにしても、タイトル「人間の証明」は上手い。

ちなみに、私の提訴は出版の延長上にある。
著書の中で地域手当の問題を指摘した以上は、それによる差別という被害を受けている本人として、裁判を提起して世に問う事により、言行一致させたいという思いからだ。
決して本を売るために裁判を起こす訳ではない。
誰も提起しない訴えは、原告適格がある限り自ら提起しようというのが、弁護士時代からの「市民オンブズマン魂」である。

「地域手当」と「最賃格差」どっちが卵で 鶏か?

2024年05月08日 17時54分41秒 | 地域手当

「このままでは裁判制度が危ない…」国を相手に「違憲訴訟」を提起
 “現職裁判官”が語る、裁判官・公務員の“地域手当”「深刻すぎる問題」とは
(弁護士JPニュース)
https://www.ben54.jp/news/1130

私も騙されていたが、国家公務員の賃金、特に地域手当は、その地方の民間賃金水準に準拠して率が設定されていると思い込まされていた。
しかし、本当は逆ではないのか?というのが、私の抱いた疑問である。

少なくとも、国家公務員の地域手当の水準が、なぜか各市町村の地方公務員にまで中央省庁から押し付けられている構図は、多くの地方公務員が証言し、地方公共団体が見直しを要望しているとおりであろう。
そして、その市町村の民間賃金水準は、実際上、その市町村の地方公務員の賃金水準で抑えられているのではないだろうか。
そうだとすれば、中央と地方との民間賃金の格差は、実は人事院・財務省を中心とする中央官僚が決めていることになる。
東京23区の地域手当を20%と極めて高率に設定しているのは、霞が関・永田町・隼町界隈だけで異動を繰り返している高級官僚が、高給を維持するためにほかならない。

国家公務員の地域手当の格差は最大20%、最低賃金の最大格差もこれに近い24%余である(東京都1113円/岩手県893円≒1.24)。前者は市区ごと、後者は都道府県ごとという違いはあるが、両者が無関係とは言い難い。民間賃金水準の格差を縮小するためにも、国家公務員の地域手当の格差はできる限り縮小すべきだと思う。


一に「地域」で、二に「減俸」で、三、四が無くて、五に「差別」

2024年05月01日 09時22分40秒 | 地域手当

提訴予告記者会見への反響を踏まえて、訴状の記載順序の方針を練り直した。
私の当初計画では、地域手当に関し、
①裁判官の減俸による憲法違反
②地域手当の不均衡による違法
③私個人の昇格昇給差別の違法
の順にしようと思っていたが、
①と②の順序を入れ替えたい。
裁判官だけの問題にはせず、全国家公務員、更には悪影響を被っている全地方公務員、もっと言えば、最低賃金格差に現れているように低賃金に抑えられている地方の民間労働者まで糾合した闘いにするためだ。

今日は「メーデー」。
元労働弁護士である私は、任官後も有休を取り、デモ行進後の懇親会だけには欠かさず参加するようにしている。

来年からは、労働裁判の原告本人として、デモにも参加できそうだ。


「直轄人事」で やらかしたなら「次は法廷で 会いましょう」

2024年04月25日 08時17分02秒 | 地域手当

裁判官人事に詳しい某弁護士から、あなたは多分、最高裁「直轄人事」になっているだろうと言われた。
要するに、地裁→高裁→最高裁と事務局の決裁ルートを上げて行く通常の裁判官人事ではなく、要注意人物として、最高裁事務総局が直接、地裁・高裁に口出しをさせずに処遇を決定する対象者がいるらしい。過去には、約半世紀前に再任拒否された宮本康昭裁判官などがこれに該当したとのこと。
本当ならば、歴史上の人物や特別保存記録と同格に処遇する指名を受けたことになり、部総括指名などより遥かに光栄であるが、だからと言って差別はもちろん許さない。
そうであるとすれば、ここ最近数年間の事務総長・人事局長のわずか数人の中に主犯がいることになろう。話は非常に分かりやすくなる。私が想像していた忖度による暗黙の共謀犯どころか、歴とした故意による特定の単独犯又は複数犯だ。
国賠訴訟では、証人として「責任者、出て来い」という話になる。
また、上告審係属時に最高裁判事に任命されていれば、回避していただくべきことになるだろう。


大事な大事な 見直しチャンス 見過ごしてるのは なぜなのか?

2024年04月15日 12時31分18秒 | 地域手当
先方に配達されたことを確認したので、内容証明郵便の全文を掲載して公表させていただきます。
なお、電子内容証明郵便の書式に調整されたため、実際に送られた正本のレイアウトとは異なります。

地域手当を ぶっ壊したい! 私の「新プロジェクトX」

2024年04月07日 08時31分29秒 | 地域手当
(写真)人事院の地域手当見直し関係資料

今年が10年に一度の「地域手当」の見直しの年に当たり、人事院で検討が行われている最中だという事を、Yahoo!知恵袋で今月になって初めて知った。

公務員の地域手当について2024年に地域手当の見直しが行われますが - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11290391496

そんな事を最高裁事務総局から聞いた記憶は無い。

私はそもそも国家公務員の地域手当を転勤拒否権のある裁判官にまで適用することは、裁判官の減俸を禁止する憲法の規定に違反するのではないかと考えている。例えば、地域手当20%の東京23区から、地域手当0%の地方に異動すると、3年目には20%の減俸になる。さすがに転勤拒否権を行使するか依願退官するかで抵抗する裁判官が増えているようで、裁判官の定期異動人事に支障を来たしているという。
最高裁の責任ある見解を求めることにしたい。

(参照条文)
憲法80条2項
 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
裁判所法48条(身分の保障)
 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

自重すべきか? 闘うべきか? 私も「選択」迫られる

2024年04月02日 20時16分49秒 | 地域手当
昨日のNHKプレミアム特番から。
数ある歴史番組の中で、私はこれが一番好きだ。
https://www.nhk.jp/p/heroes/ts/2QVXZQV7NM/episode/te/XKQW2YJ344/

私も今、選択を迫られている。
約十年前の一律1割2年減俸では自重したが、今回は闘うべきかも知れない。
裁判官の減俸禁止の憲法の条文(写真)を空文化しないためにも。
今年は十年に一度の国家公務員の地域手当の見直しの年だという。是正させる機会を逃すべきではないだろう。