今日の最高裁第三小法廷判決から。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93735
千葉県議会議員選挙の定数配分において、人口比例定数より3人も少なくされている船橋市選挙区の有権者が提起していた選挙無効訴訟。
確かに3人も少ないまま約半世紀も定数増がされずに放置されてきたのは極めて「異例」であり、これを違憲・違法とする宇賀裁判官の反対意見や懸念を示す渡辺裁判官の補足意見の内容はもっともだ。
しかし、これをも有効とする3人の多数意見はいかがなものだろうか。識見はもとより、存在感すらも全く感じられないのは残念だ。
私も弁護士時代に一票の格差が5倍を超えていた愛知県議会議員選挙の定数訴訟を提起したことがあるが、名古屋高裁では違法・事情判決を勝ち取ったものの、最高裁では逆転敗訴した。
せっかく公職選挙法に人口比例原則の明文規定がある地方議会について、定数不均衡に甘すぎる最高裁判例は早急に見直されるべきだろう。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93735
千葉県議会議員選挙の定数配分において、人口比例定数より3人も少なくされている船橋市選挙区の有権者が提起していた選挙無効訴訟。
確かに3人も少ないまま約半世紀も定数増がされずに放置されてきたのは極めて「異例」であり、これを違憲・違法とする宇賀裁判官の反対意見や懸念を示す渡辺裁判官の補足意見の内容はもっともだ。
しかし、これをも有効とする3人の多数意見はいかがなものだろうか。識見はもとより、存在感すらも全く感じられないのは残念だ。
私も弁護士時代に一票の格差が5倍を超えていた愛知県議会議員選挙の定数訴訟を提起したことがあるが、名古屋高裁では違法・事情判決を勝ち取ったものの、最高裁では逆転敗訴した。
せっかく公職選挙法に人口比例原則の明文規定がある地方議会について、定数不均衡に甘すぎる最高裁判例は早急に見直されるべきだろう。