今回の最高裁判決で、もう一つ激論が闘わされた点がある。
被害女性に横恋慕していた夫に愛想を尽かし、犯人だと確信して出て行った妻の証言を重視すべきかどうか。
この点については、反対意見の堀籠裁判官のみならず、那須裁判官の意見も、軽視できないと述べている。
他の裁判官の補足意見は、重視してはならないというものだった。
(写真)
大阪の裁判所の隣の建物の外壁の広告。
差戻審に裁判員制度の適用が無いのが残念だ。
被害女性に横恋慕していた夫に愛想を尽かし、犯人だと確信して出て行った妻の証言を重視すべきかどうか。
この点については、反対意見の堀籠裁判官のみならず、那須裁判官の意見も、軽視できないと述べている。
他の裁判官の補足意見は、重視してはならないというものだった。
(写真)
大阪の裁判所の隣の建物の外壁の広告。
差戻審に裁判員制度の適用が無いのが残念だ。