裁判員制度施行を控え、中日新聞(東京新聞)が「事件報道ガイドライン」を策定し、来月から施行すると発表した。他紙も同様のルールを作っていくようだ。
逮捕されただけで、たとえ否認していても犯人視するような報道の傾向は、無くしていってもらいたいものだ。これは「現行犯逮捕」であっても直ちに例外とすべきでないことは、映画「それでもボクはやってない」も教えるところ。
特にスポーツ新聞に上記傾向がまだまだ目立つと、最近のある事件の報道でも痛感したところだった。
(中日新聞HP等より)
中日新聞社は、今年5月の裁判員制度開始を前に事件報道のあり方を見直し、「事件報道ガイドライン」を作成しました。事件報道の意義を再確認するとともに、可能な限り情報の出所を示すなど記事スタイルを一部修正。バランスの取れた事件報道を目指します。
ガイドラインに沿った新表記は既に試行しており、3月1日から正式に実施します。
ガイドラインは、捜査段階と裁判段階に大きく分けて、事件報道のあるべき姿を詳述。捜査段階では、「容疑者=犯人」ではないという原則をあらためて確認し、これまで以上に容疑者側の取材に努めて言い分を掲載していきます。
裁判段階では、法廷でのやりとりが中心となる裁判員裁判を視野に入れ、より分かりやすい報道を心掛けます。
写真や見出しについても、読者の予断や偏見を招くことがないよう注意します。