弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「生活保護費 減らされました!」超速解説 津の判決

2024年11月25日 18時42分20秒 | 弁護士任官
まつざき弁護士のYouTubeから。
最高裁裁判官国民審査のシリーズから注目していた。
ついに私たちの判決を取り上げてくれた。

https://youtu.be/pu0XAOU9aHQ

あまたある同種判決を差し置いて、津地裁判決に注目して下さったのは光栄。

天地が逆さまに なるような結果「天動説と 地動説」

2024年11月19日 12時41分02秒 | 弁護士任官
安住紳一郎アナ、のべ3分間“異例”の長文コメント 兵庫県知事選で持論『SNSに比べ、テレビに物足りなさ感じている』
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/chuspo/entertainment/chuspo-987820

「封じ手」開封 朝8時半 意表の「ゼロゼロ 成香」と

2024年11月15日 22時54分39秒 | 弁護士任官
恒例の自戦解説番外編。
朝が遅い私にしては、令状当番明けでもないのに、朝8時半に登庁。
約21年半前の中部弁護士会連合会による私の弁護士任官壮行会では、私の好きな将棋に例えて、先手番で一直線に後手陣深く「1一に成り込んだ香車」に俺はなると挨拶した。
後手の応手は3通り。
①取り込みに来る
②相手にしない
③逃げて穴熊に囲う
私は①を期待していたのだが、後手にはそれほどの度量も度胸も無く、結局は③を選択したようだ。
こうなると、先手としては「0〇成香」と藤井聡太も真っ青の究極の鬼手を指すしかない。
盤外戦に持ち込んで、心置きなく徹底的に敵玉を攻めるという「絶対に負けない一手」だ。

「買ってはいけない」金曜日から「売ってはいけない」土曜日に

2024年11月01日 22時54分02秒 | 弁護士任官
残念ながら、明日、日弁連司法シンポジウムが開かれる弁護士会館で、私の本も売れないそうだ。
出版元でもあるLABOの地下書店も、土曜日は休み。
商機をみすみす見逃すのは、著者としても、誠にもったいないと思う。
Amazonの在庫が繰り返し途絶えているが、絶版になったわけではない。昔のようなベストセラーにはならなくてもロングセラーを目指したい。長い目で見てほしい。

弁護士任官 裁判長が 唯一無二の「合憲」かな

2024年10月31日 08時24分09秒 | 弁護士任官
東京高裁でも違憲判断。
6件の訴訟が全体としてこういう展開になってくると、今さらながら、これまで唯一「合憲」とした大阪地裁判決(土井文美裁判長)には厳しい目が向けられざるを得ない。
https://www.asahi.com/articles/ASQ6N5RD3Q6NPTIL056.html

(写真)時事通信社のまとめによる判決一覧表

同種事案の最初の判決ならば、誰でも判断が難しいからともかくとしても、1件目の違憲判断に次ぐ2件目の判決だったのだから、なおさらだ。
弁護士任官者として初めて最高裁調査官に登用され、大阪地裁部総括に指名された裁判長なのだが、その保守的な経験が新しい社会問題の事案では裏目に出てしまったのかも知れない。

弁護士任官 判事としては 疑問の「費用 5000円」

2024年10月30日 19時26分50秒 | 弁護士任官
今日の名古屋高裁判決から。
三重・鈴鹿市の生活保護停止処分
名古屋高裁が一審判決の処分取り消しを支持
賠償金は11万円に変更(中京テレビ)
https://nordot.app/1224289443224633425
私が裁判長として言い渡した津地裁判決の本論を、控訴審(裁判長は中村さとみ津地裁前所長)に支持していただいて、安堵している。
ただし、国家賠償請求訴訟で認容額が5万円(原告二人で10万円)だからといって、弁護士費用が5000円(原告二人で1万円)というのは、いかがなものだろうか。
旧弁護士報酬基準では、民事訴訟の着手金の最低額は10万円とされていた。
たまたま、原告一人当たりの弁護士費用の請求額が5万円に過ぎず、慰謝料も5万円と算定したので、弁護士費用もその範囲にとどめているが、本来はもっと高くてもおかしくない。
これが少額の物損等の交通事故損害賠償請求訴訟であれば、賠償基準がほぼ確立しており、弁護士を依頼しない本人訴訟でもできないことはなく、多くは弁護士費用保険で賄われていると見られるので、1割の5000円で良いと思う。
しかし、事案の困難性を全く考慮しないで、弁護士費用は一律1割という裁判実務は改めるべきではないだろうか。
最高裁判例も「弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」としている(写真の最高裁第一小法廷昭和44年2月27日判決・民集23巻2号441頁)。「認容額の1割が相当」などとは言っていない。同判決の事案でも、認容額とは無関係に、着手金13万円全額を弁護士費用として認めている。
日弁連を初めとする弁護士会の皆さんの意見を伺ってみたいものだ。

退官までの カウントダウン めでたくもあり 誕生日

2024年10月29日 07時55分39秒 | 弁護士任官
今日は62歳の誕生日。
65歳の定年退官まで自称「最後のリベラル派」として頑張れという先輩法曹も複数いるのだが、そうすると他の道への転身の選択肢が著しく制約される。まずは、残り短い私の人生を大切にしたい。
したがって、おそらく定年を待たず早期に依願退官を選択することになるだろう。後任裁判官を初めとする周囲の人たちに迷惑をかけないようにと考えると、来年以降3年間の各年3月末の三択となる。
その際は盛大に退官記念記者会見を開かせていただき、忖度なく、退官を選択した真の理由を公表したい。

人事局長に 捧げる警句「鰯は頭 から腐る」

2024年10月20日 11時42分35秒 | 弁護士任官
インサイダー疑惑の裁判官、金融庁出向直後から不正な株取引か…TOB情報入手できる立場を悪用 : 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/national/20241019-OYT1T50207/

「遺憾」と他人事のように済ませてよいのか。
「バレなければ不正に手を染めてもよい」などという裁判官にあるまじき性根は、瀬木比呂志元裁判官らが著書で指摘しているように、ブルーパージ以来の人事政策でも貫かれて来たようにも思われる。

4弁護士会 指定席から→4大事務所の 指定席

2024年10月06日 17時38分38秒 | 弁護士任官
先週日曜日の出題の正解は、
日弁連推薦枠の最高裁判事の直近17名の出身弁護士会を順に並べたもの。
東=東京弁護士会
一=第一東京弁護士会
二=第二東京弁護士会
大=大阪弁護士会

(写真)私の「地平」論考の結び。
一昔前はこんな事を書く必要は無かったのだが。

東一二大 東東一東 東大東一 一一一一一?

2024年09月29日 13時31分11秒 | 弁護士任官
超難問!
久しぶりに「裁判所オンブズマン」から出題。

(問題)これは何の順序でしょう?
(ヒント)
「東」は「とう」と読み、「大」も本来は「おお」ですが、略語にした場合は「だい」と読むようです。
しかし「東大」とはあまり関係ありません。
また「一」と「二」はありますが、「三」はありません。

民事か刑事か 分からぬほどに 裁判離れた 事務総長

2024年07月28日 20時36分17秒 | 弁護士任官
(写真)最高裁入りが決まった中村槇(なかむらまこと)東京高裁長官(前最高裁事務総長)の経歴から。
キャリア裁判官出身の最高裁判事の枠は6人で内訳は民事裁判官3人、刑事裁判官3人になっているとされる。
しかし、この人は一体、民事なのか刑事なのか、経歴を見てもさっぱり分からない。
普通は、民事か刑事かいずれかの裁判長を務めて何か有名な判決をしていたり、最高裁の民事局か刑事局かいずれかに勤務していたりして、分かるものなのだが、全く分からない人も珍しい。
そもそも、経歴を見て、一体、裁判を通算で何年何か月した経験があるのか、数えて見てほしい。判事補と大して違わないはずだ。

弁護士任官 長官にして「二重予算」に してみたい

2024年07月09日 22時23分52秒 | 弁護士任官
 次の最高裁長官が決まった。
 例によって例のごとく、キャリア裁判官出身、それも最高裁事務総長経験者が続くことになる。
 しかし、私の言う「三厘司法」の現状を打開するには、弁護士出身者を最高裁長官・事務総長に登用し、タフ・ネゴシエーターとして、財務省と予算折衝で渡り合ってもらうのが良いと思う。

裁判所法83条(裁判所の経費)
①裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
②前項の経費中には、予備金を設けることを要する。
財政法19条(二重予算制度)
 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

推薦市民への「報告書」兼 後輩たちへの「遺言書」

2024年06月25日 21時10分55秒 | 弁護士任官

今夜は、著書「『裁判官の良心』とはなにか」の出版をきっかけに、百名近くに及ぶ弁護士・司法修習生・記者らにzoomで講演させてもらった。

便利な世の中になったものだ。


私の本は、弁護士任官適格者として推薦して下さった中部弁護士会連合会の関係委員会の皆さんを初めとする市民への「報告書」のつもりで書いた。
同時に、遠からず退官する私からの後輩裁判官(まだ裁判官になっていない人や生まれていない人も含む)に対する「遺言書」のつもりでもある。
名著とされる三宅正太郎「裁判の書」に続く類書と位置付けていただけるようになれば、私も生まれて来た甲斐があったと思う。


(写真)名著は復刻版も出ている。
私も買い求めたが、とても難解で、正直なところ中途までで積ん読になっている。


「弁護士任官」増やせぬならば「判検交流」同数に

2024年06月20日 08時48分58秒 | 弁護士任官

前者が増えないことを逆手に取った新提案を思い付いた。
前年度の弁護士任官の採用人数を、当年度の訟務検事への派遣人数の上限とするのだ。
根拠は最高裁が標榜して来た裁判所の「公平らしさ」。
必死で弁護士任官者を増やそうとする事は請け合いだ。


「ブラック官庁」ではないという 記述も訂正「ホテル代」

2024年06月19日 18時55分23秒 | 弁護士任官

私の著書は、出版が当初の予定よりも数か月遅れたため、執筆当時と認識が変わった点も少なくない。

特に、名古屋地裁豊橋支部をはじめとして、令状当番の際のホテル代を自己負担させられている地方の裁判官がおり、そのような理不尽な待遇に憤って依願退官した弁護士任官者さえ現れたと知ったことは、私にも衝撃的だった。不明を詫びたい。

(写真)あとがきの中で、裁判所は決して「ブラック官庁」ではないと断じてしまった点は、次の版では訂正しなければならないだろう。このような惨状は、知っていれば本文にも加筆すべきであった。
宿直の際のホテル代を自己負担させる官庁や民間企業が、他にあるとは到底思えない。非常識極まりないと思う。
権限さえあれば、人事院や労働基準監督署から厳しい指導を受けるのは必至であろう。