最高裁裁判官国民審査のシリーズから注目していた。
ついに私たちの判決を取り上げてくれた。
https://youtu.be/pu0XAOU9aHQ
あまたある同種判決を差し置いて、津地裁判決に注目して下さったのは光栄。
今夜は、著書「『裁判官の良心』とはなにか」の出版をきっかけに、百名近くに及ぶ弁護士・司法修習生・記者らにzoomで講演させてもらった。
便利な世の中になったものだ。
私の本は、弁護士任官適格者として推薦して下さった中部弁護士会連合会の関係委員会の皆さんを初めとする市民への「報告書」のつもりで書いた。
同時に、遠からず退官する私からの後輩裁判官(まだ裁判官になっていない人や生まれていない人も含む)に対する「遺言書」のつもりでもある。
名著とされる三宅正太郎「裁判の書」に続く類書と位置付けていただけるようになれば、私も生まれて来た甲斐があったと思う。
(写真)名著は復刻版も出ている。
私も買い求めたが、とても難解で、正直なところ中途までで積ん読になっている。
前者が増えないことを逆手に取った新提案を思い付いた。
前年度の弁護士任官の採用人数を、当年度の訟務検事への派遣人数の上限とするのだ。
根拠は最高裁が標榜して来た裁判所の「公平らしさ」。
必死で弁護士任官者を増やそうとする事は請け合いだ。
私の著書は、出版が当初の予定よりも数か月遅れたため、執筆当時と認識が変わった点も少なくない。
特に、名古屋地裁豊橋支部をはじめとして、令状当番の際のホテル代を自己負担させられている地方の裁判官がおり、そのような理不尽な待遇に憤って依願退官した弁護士任官者さえ現れたと知ったことは、私にも衝撃的だった。不明を詫びたい。
(写真)あとがきの中で、裁判所は決して「ブラック官庁」ではないと断じてしまった点は、次の版では訂正しなければならないだろう。このような惨状は、知っていれば本文にも加筆すべきであった。
宿直の際のホテル代を自己負担させる官庁や民間企業が、他にあるとは到底思えない。非常識極まりないと思う。
権限さえあれば、人事院や労働基準監督署から厳しい指導を受けるのは必至であろう。