憲法24条1項は、「両性」の文言を用いているから、異性間の婚姻を規定していると解するのが素直である。
他方、同条2項は、婚姻のみならず「家族に関するその他の事項」に関する立法についても規定している。
「個人の尊厳」に「立脚」して、同性婚に関する法律も「制定されなければならない」と規定している解することも十分可能であり、むしろ自然な解釈かも知れない。
(参照条文)日本国憲法
第二十四条
1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
他方、同条2項は、婚姻のみならず「家族に関するその他の事項」に関する立法についても規定している。
「個人の尊厳」に「立脚」して、同性婚に関する法律も「制定されなければならない」と規定している解することも十分可能であり、むしろ自然な解釈かも知れない。
(参照条文)日本国憲法
第二十四条
1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。