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28年度、住宅などに関する改正がありました。
その一つが
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
改正のポイント
相続による空き家の発生抑制・地域住民の生活環境への悪影響の防止を趣旨として創設された制度。
適用要件
1.家屋が区分所有建築物じゃないこと
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
3.相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
この3つの適用要件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修などをして
売却するなど一定の場合、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用できます(所得税・住民税)
(空き家を除去し、更地にした敷地等の売却でも適用可能)
適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却をした場合に適用
ただし売却対価は1億円以下です。
先日、 空き家のリフォームをさせていただきました。
実はこの家は30年以上前に原田建築が建てたお家でした。
家主さんが施設に入所され空き家になっていたのです。
10年以上人が住んでいなかった割には損傷は少なく
予定よりも工事期間も費用もかかりませんでした。
空き家のリフォームは
原田建築にお任せください。
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