いつもありがとうございます
本日も税制改正についてです。
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
改正のポイント
世代の助け合いによる子育ての支援の観点から導入された制度
個人が、その者の所有する住宅について、一定の三世代同居を目的とした
リフォームをするにあたり、一定額を所得税から特別控除できる制度です。
ローンを利用した場合と、自己資金による場合で控除額等が異なります。
改正の主な適用要件
対象となる三世代同居改修工事
1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関のいずれかを増設する工事
その結果。1.から4.のうちいずれか2つ以上が複数になること。
(例えば、増設によりトイレと浴室が2つになるなど)
確定申告時
三世代同居改修工事についての証明書を添付し、確定申告をすること。
特別控除額について
リフォームは、自己資金でする場合とローンを利用する場合で控除額が異なる
自己資金でリフォームした場合
三世代同居改修工事の標準的な工事費用額の10%(最大25万円)が、その年の所得税額から差し引かれます。
ローンを利用してリフォームした場合
三世代同居改修工事を含むリフォームに関し、返済期間5年以上のローンの年末残高1000万円以下の部分について、
控除率を乗じた額が5年間の各年の所得税額から差し引かれます。
* 対象工事の標準的な費用合計が50万超(補助金等の交付がある場合、その額を控除後)であること。
* 住宅ローン控除(増築等)との選択適用
適用期間
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住分
原田建築では
三世代同居改修工事を承っております。
お気軽にお尋ね下さい
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます