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住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

2016-06-28 | ファイナンシャルプランニング

いつもありがとうございます

 本日も税制改正についてです。

 

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

 

改正のポイント

世代の助け合いによる子育ての支援の観点から導入された制度

個人が、その者の所有する住宅について、一定の三世代同居を目的とした

リフォームをするにあたり、一定額を所得税から特別控除できる制度です。

ローンを利用した場合と、自己資金による場合で控除額等が異なります。

 

改正の主な適用要件

対象となる三世代同居改修工事

1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関のいずれかを増設する工事

その結果。1.から4.のうちいずれか2つ以上が複数になること。

(例えば、増設によりトイレと浴室が2つになるなど)

 

確定申告時

三世代同居改修工事についての証明書を添付し、確定申告をすること。

 

特別控除額について

リフォームは、自己資金でする場合とローンを利用する場合で控除額が異なる

 

自己資金でリフォームした場合

三世代同居改修工事の標準的な工事費用額の10%(最大25万円)が、その年の所得税額から差し引かれます。

 

ローンを利用してリフォームした場合

三世代同居改修工事を含むリフォームに関し、返済期間5年以上のローンの年末残高1000万円以下の部分について、

控除率を乗じた額が5年間の各年の所得税額から差し引かれます。

 

* 対象工事の標準的な費用合計が50万超(補助金等の交付がある場合、その額を控除後)であること。

* 住宅ローン控除(増築等)との選択適用

         

適用期間

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住分

 

 

原田建築では

三世代同居改修工事を承っております。

お気軽にお尋ね下さい


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