行政書士として相続業務を扱っていて思うことがあります。不動産・預貯金などの名義の相続手続をせず、ほったらかしになっている方がいらっしゃいます。例えば夫婦と子供二人の家庭で旦那さんが亡くなった場合、相続人は奥さんと二人のお子さんです。遺産分割協議書には、この三名の署名押印が必要です。その手続きをほったらかしのまま、お子さんが亡くなるとその亡くなったお子さんの子供、つまり亡くなった旦那さんからみて孫が相続人になるのです。その孫の署名押印が必要になってくるのです。つまり、時が経つにつれ、相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になるのです。
遠い親戚が相続人になった場合、協議が難しくなる場合があります。
相続の手続きは早めにされることをお勧めします。
遠い親戚が相続人になった場合、協議が難しくなる場合があります。
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