4月8日
*現在、オキナワマルバネは
国内希少野生動植物種に指定されており
例外を除いて、譲渡や売買・採取等はできません。
産地Cの掘り出し
今日はオキナワマルバネの掘り出しを行いました。
昨年の秋に19卵を確認してセット解除した産地Cです。
セットごと容器にガサッと移すと早速幼虫が転び出てきました。
この容器は通気がよく、マットが乾燥しやすいため途中で何度か霧吹きをしたのですが
思うように加湿できておらず乾燥気味になっていました。
そのせいかほとんどがまだ初齢の状態です。
↓ 19卵は14幼虫になっていた
今日から産地Cの単独飼育が始ります。
作成しておいたマットを小・中のプリンカップに5分の3ほど入れ
その上に基マットを足して幼虫を埋めます。
今回使用したマットは前記事「クワガタあれこれ」で書いたものです。
↓作成したマットを斜めに入れる
↓基マットを足す
↓ 幼虫を埋める
↓ 比較的管理しやすい数
今日はここまでで掘り出しを終えました。
時間があれば明日か来週にはもう一つの産地、Bの掘り出しを行います。
こちらは今日より沢山出てくると思います。
本日の気温は20度を超え、温室との温度差がなかったため
のんびり屋外作業ができました。
あとがき
オキナワマルバネが「国内希少野生動植物種」に指定されて1年が過ぎました。
それに付随して外国の大型マルバネ類がもうすぐ特定外来生物に指定されます。
一部のメディアによる報道では
「特定外来生物になると、~すでに飼っている個体は飼い続けることができるが~」
とあり、飼養許可までは述べられていませんでした。
「 」だけを読むと、規制前に持っていればその個体についてはそのまま飼育が出来ると
解釈してもおかしくありませんが、「特定外来生物」になると
施行際現に飼育していた場合でも許可なしでは飼育を続けることはできません。
際現から飼育していた場合は、施行から6カ月以内に「飼養許可申請」を行い
許可が得られれば、その個体に限り飼育を続けることが出来ます。
つまり、施行前から持っていても飼育を続けるには許可がいるということです。
この辺りの認識が人によって異なることを最近感じています。
施行は目の前です。
私の解釈が間違っていましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
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