【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

安倍政権よ、立憲主義・法治主義を守れ~集団的自衛権の行使は法治国家の崩壊を意味する

2014年05月17日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 昨日、安倍首相は、私的な諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二:元駐米大使)が提

出した((海外での武力行使容認)報告書を然も公的機関の見解のように発表して、集団的自衛権行使容認に向けて政権側グ

ループの独自憲法解釈で、今まで禁じていた「集団的自衛権の行使」を遂行しようとしている。「立憲主義と法治主義、立憲

国・法治国家」を根幹から揺るがして、国民の意見を無視し国民の政治参加への権利を反故にするもので、到底認められない

暴挙だと考える。これは、正しく憲法違反である。

*私的機関・安保法制懇の報告書骨子

▼憲法9条の解釈変更:必要最小限の中に集団的自衛権も含まれると解釈し、集団的自衛権の行使を認めるべき

▼集団的自衛権行使の要件:武力攻撃が行われた国の要請または同意。政府が総合的に判断。自衛隊の活動場所には地理     

 的な限定はない。

▼国連の集団安全保障措置(多国籍軍)への参加:憲法上の制約はない

▼武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態:自衛隊の最小限度の行動は、憲法上容認されるべき

▼国内法の整備:自衛隊法・武力攻撃事態対処法・周辺事態安全確保法・PKO法等の改定

(参照) http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-16/2014051601_01_1.html

*報告書をまとめた北岡伸一氏は、「憲法は最高法規ではなく、上に道徳律や自然権がある。憲法だけでは何もできず~そ

の意味で憲法学は不要だとの議論もある」(東京新聞4月21日付)とまで言っている。

 このあまりにも国民無視の暴挙に 県境を越え東北6県市町村長9条の会連合」(市町村長経験者ら約80人が参加)は、「本

来、憲法改正の手続きを踏んでやるべき大事なもので、怒りを禁じ得ない。国民みんなで議論するのが大切だ」(元県横

手市長の千田謙蔵座長)と訴えている。

☆あすかわ先生がチェック!安保法制懇の報告書

http://www.anti-war.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/asuwaka.pdf

 

 昨年10月に「九条の会」が我ら国民に“集団的自衛権行使による「戦争する国」づくりに反対する国民の声を” と呼びかける

パンフレットを作成しています。ご活用ください。

http://www.9-jo.jp/index/140610kouenkai-2.pdf


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