昨日、安倍首相は、私的な諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二:元駐米大使)が提
出した((海外での武力行使容認)報告書を然も公的機関の見解のように発表して、集団的自衛権行使容認に向けて政権側グ
ループの独自憲法解釈で、今まで禁じていた「集団的自衛権の行使」を遂行しようとしている。「立憲主義と法治主義、立憲
国・法治国家」を根幹から揺るがして、国民の意見を無視し国民の政治参加への権利を反故にするもので、到底認められない
暴挙だと考える。これは、正しく憲法違反である。
*私的機関・安保法制懇の報告書骨子
▼憲法9条の解釈変更:必要最小限の中に集団的自衛権も含まれると解釈し、集団的自衛権の行使を認めるべき
▼集団的自衛権行使の要件:武力攻撃が行われた国の要請または同意。政府が総合的に判断。自衛隊の活動場所には地理
的な限定はない。
▼国連の集団安全保障措置(多国籍軍)への参加:憲法上の制約はない
▼武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態:自衛隊の最小限度の行動は、憲法上容認されるべき
▼国内法の整備:自衛隊法・武力攻撃事態対処法・周辺事態安全確保法・PKO法等の改定
(参照) http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-16/2014051601_01_1.html
*報告書をまとめた北岡伸一氏は、「憲法は最高法規ではなく、上に道徳律や自然権がある。憲法だけでは何もできず~そ
の意味で憲法学は不要だとの議論もある」(東京新聞4月21日付)とまで言っている。
このあまりにも国民無視の暴挙に 県境を越え東北6県市町村長9条の会連合」(市町村長経験者ら約80人が参加)は、「本
来、憲法改正の手続きを踏んでやるべき大事なもので、怒りを禁じ得ない。国民みんなで議論するのが大切だ」(元秋田県横
手市長の千田謙蔵座長)と訴えている。
☆あすかわ先生がチェック!安保法制懇の報告書
http://www.anti-war.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/asuwaka.pdf
昨年10月に「九条の会」が我ら国民に“集団的自衛権行使による「戦争する国」づくりに反対する国民の声を” と呼びかける
パンフレットを作成しています。ご活用ください。