【問題】
01. 裁判所は、原則として、事件を完結する裁判で職権でその審級での訴訟費用の全部についてその負担を裁判しなければならない。
02. 当事者は、原則として、訴訟について裁判所で口頭弁論をしなければならない。
03. 訴訟係属中の当事者は、和解できない。
04. 確定判決は、主文に包含するものに限って既判力を有する。
05. 裁判所の判決が確定した場合、執行力が発生する。
【解答】
01. ○: 民訴法67条(訴訟費用の負担の裁判)1項本文
02. ○: 民訴法87条(口頭弁論の必要性)1項本文
03. ×: 民訴法89条(和解の試み)
04. ○: 民訴法114条(既判力の範囲)1項
05. ○
【参考】
訴訟費用 - Wikipedia
口頭弁論 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
既判力 - Wikipedia
確定判決 - Wikipedia
01. 裁判所は、原則として、事件を完結する裁判で職権でその審級での訴訟費用の全部についてその負担を裁判しなければならない。
02. 当事者は、原則として、訴訟について裁判所で口頭弁論をしなければならない。
03. 訴訟係属中の当事者は、和解できない。
04. 確定判決は、主文に包含するものに限って既判力を有する。
05. 裁判所の判決が確定した場合、執行力が発生する。
【解答】
01. ○: 民訴法67条(訴訟費用の負担の裁判)1項本文
02. ○: 民訴法87条(口頭弁論の必要性)1項本文
03. ×: 民訴法89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
04. ○: 民訴法114条(既判力の範囲)1項
05. ○
【参考】
訴訟費用 - Wikipedia
口頭弁論 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
既判力 - Wikipedia
確定判決 - Wikipedia