法務問題集

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民訴法 > 少額訴訟(2)

2015-01-24 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 賃貸物の明け渡しの請求を目的とする訴えの場合、少額訴訟を提起できる。

02. 一方当事者が事業者でない場合、少額訴訟を提起できない。

03. 簡裁では、訴訟の目的価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えは、少額訴訟による審理や審判を請求しなければならない。

04. 少額訴訟による審理や裁判を請求する場合、地裁に提訴しなければならない。

05. 少額訴訟による審理や裁判を請求する旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。

06. 少額訴訟の被告は、反訴を提起できない。

07. 少額訴訟の審理は、原則として、1回の期日で完了する。

08. 少額訴訟では、原則として、当事者は審理の完了までに自身の言い分と証拠を提出すればよい。

09. 少額訴訟での証拠調べは、文書に限られている。

10. 少額訴訟では、証人を尋問できない。

11. 少額訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述は、相手方の同意を得なければならない。

12. 少額訴訟の判決は、原則として、審理完了後直ちに言い渡される。

13. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いを規定できる。

14. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は判決に支払猶予や遅延損害金の免除を規定できる。

15. 少額訴訟の終局判決には、控訴できる。

16. 少額訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。

17. 少額訴訟の終局判決に対する異議の取り下げの効力は、相手方の同意を得なくとも発生する。

18. 少額訴訟では、訴訟上の和解はできない。

【解答】
01. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

02. ×

03. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる

04. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

05. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)2項
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

06. ○: 民訴法369条(反訴の禁止)

07. ○: 民訴法370条(一期日審理の原則)1項

08. ×: 民訴法370条(一期日審理の原則)2項
当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

09. ×: 民訴法371条(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

10. ×: 民訴法372条(証人等の尋問)1項
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる

11. ○

12. ○: 民訴法374条(判決の言渡し)1項

13. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

14. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

15. ×: 民訴法377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない

16. ○: 民訴法378条(異議)1項本文

17. ×: 民訴法360条(異議の取下げ)2項準用異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない
18. ×

【参考】
少額訴訟制度 - Wikipedia