法務問題集

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紛争解決 > 川島武宜「日本人の法意識」

2015-01-02 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・川島武宜「日本人の法意識」(改)
 (略)
 現代の法律上の用語として「( ア )」というのは、紛争当事者以外の第三者が( イ )の条件(内容)を紛争当事者に示して、当事者の合意(( イ ))によって紛争を解決するように当事者にはたらきかけること、を意味する。
 このような意味での( ア )は、法律上の用語としての「( ウ )」とは区別されなければならない。
 「( ウ )」というのは、紛争解決の手段として、紛争当事者以外の第三者たる私人(( ウ )人)…(略)…が紛争に対し或る決定を下すこと、を意味する。
 「( ア )」は、紛争当事者の合意によって紛争を解決すること(( イ ))を第三者が援助し促進することであって、紛争を終わらせるかどうかの最終決定権は当事者にあるのに対し、「[ ウ ]」においては、( ウ )人が紛争について決定を下したときは、紛争当事者はそれに拘束されるのであって…(略)…、この点で( ウ )は( エ )に似ている…(略)…。
 (略)
 しかし、このような用語法は、西洋の法意識を前提としそれに立脚したものであって、わが国の日常用語では、「[ ア ]」と「( ウ )」という2つのことばの間には明確な区別がない。
 「広辞苑」には、「[ ア ]」ということばの説明として、
  「双方の間に立って争いをやめさせること。
   中に立って双方を円くまとめること。
   ( ウ )」
 と書かれている。
 そうして、奇しくもこの説明は、日本の伝統的な紛争解決方法においては( ア )と( ウ )とが明確に分化していなかったという事実を、巧まずして示しているのである。
 (略)

【解答】
ア. 調停

イ. 和解

ウ. 仲裁

エ. 裁判

【参考】
川島武宜 - Wikipedia
調停 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
仲裁 - Wikipedia
裁判 - Wikipedia