【問題】
01. 訴えは、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
02. 人の普通裁判籍は、原則として、住所によって決定する。
03. 貸金返還請求訴訟等の財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起できる。
04. 管轄裁判所は、第一審に限って当事者の合意で決定できる。
05. 訴訟が簡裁の管轄に属する場合、簡裁はその所在地を管轄する地裁に訴訟の全部や一部を移送でき得る。
【解答】
01. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)1項
02. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)2項
03. ○: 民訴法5条(財産権上の訴え等についての管轄)1号
04. ○: 民訴法11条(管轄の合意)1項
05. ○: 民訴法18条(簡易裁判所の裁量移送)
【参考】
普通裁判籍 - Wikipedia
01. 訴えは、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
02. 人の普通裁判籍は、原則として、住所によって決定する。
03. 貸金返還請求訴訟等の財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起できる。
04. 管轄裁判所は、第一審に限って当事者の合意で決定できる。
05. 訴訟が簡裁の管轄に属する場合、簡裁はその所在地を管轄する地裁に訴訟の全部や一部を移送でき得る。
【解答】
01. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)1項
02. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)2項
03. ○: 民訴法5条(財産権上の訴え等についての管轄)1号
04. ○: 民訴法11条(管轄の合意)1項
05. ○: 民訴法18条(簡易裁判所の裁量移送)
【参考】
普通裁判籍 - Wikipedia