法務問題集

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民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 口頭弁論

2015-01-13 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴状に記載されている請求原因事実を認容した場合でも、被告は後日自由に撤回できる。

02. 訴状に記載されている請求原因事実を否認する場合、被告は答弁書にその理由を記載しなくともよい。

03. 裁判所が判決を下すためには、原則として、口頭弁論を開いて審理しなければならない。

04. 当事者は、訴訟の適切な時機に攻撃・防御方法を提出しなければならない。

05. 時機に遅れた攻撃・防御方法は、裁判所に却下されることがある。

06. 被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

07. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

08. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、答弁書に記載されている事項が陳述されたものと看做す。

09. 当事者双方が第1回口頭弁論を欠席した場合、裁判所は訴状の陳述を擬制し、次いで答弁書の陳述を擬制できる。

10. 被告が訴状に記載されている請求原因事実を不知と答弁書で主張した場合、被告は請求原因事実を自白したものと看做す。

11. 裁判所書記官は、口頭弁論期日ごとに口頭弁論調書を作成しなければならない。

12. 争点や証拠の整理に必要な場合、裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続きに付せる。

【解答】
01. ×

02. ×: 民訴規79条(準備書面)3項
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない

03. ○

04. ○: 民訴法156条(攻撃防御方法の提出時機)

05. ○: 民訴法157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

06. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

07. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

08. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

09. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる

10. ×: 民訴法159条(自白の擬制)2項
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する

11. ○: 民訴法160条(口頭弁論調書)1項

12. ○: 民訴法168条(弁論準備手続の開始)

【参考】
口頭弁論 - Wikipedia
弁論準備手続 - Wikipedia