法務問題集

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民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 証拠

2015-01-14 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 口頭弁論期日に原告が主張する請求原因事実を被告が認容した場合、原告は請求原因事実を証明しなくともよい。

02. 裁判所は、証人や当事者本人の尋問を、可能な限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中してしなければならない。

03. 口頭弁論期日に原告が欠席した場合でも、裁判所は証拠調べができる。

04. 民事訴訟では、原則として、主張責任は原告が負い、証明責任は被告が負う。

05. A社がB社への貸付金返還請求訴訟を提起した場合、A社およびB社が権利能力を有する法人である事実はA社が証明責任を負う。

06. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

07. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した目的はAが主張責任と証明責任を負う。

08. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を返還する旨の合意をした事実はAが主張責任と証明責任を負う

09. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済すべき時期が到来した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

10. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済していない事実はAが主張責任と証明責任を負う。

11. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bに貸付金を弁済する資力がある事実はAが主張責任と証明責任を負う。

12. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、契約締結後にAがBに貸付金の弁済を猶予した事実はAが証明責任を負う。

13. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bが貸付金の弁済に代えて株式を譲渡して代物弁済した事実はAが証明責任を負う。

14. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bの貸付金債務が時効で消滅した事実はAが証明責任を負う。

15. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起し、口頭弁論期日にBがAから金銭を受け取っていない旨を主張した場合、Aから金銭を受け取っていない事実はBが証明責任を負う。

16. 裁判所は、一方当事者が提出した証拠方法の取り調べで得た証拠資料を、相手方当事者に有利な事実の認定の基礎として用いられる。

【解答】
01. ○: 民訴法179条(証明することを要しない事実)

02. ○: 民訴法182条(集中証拠調べ)

03. ○: 民訴法183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)

04. ×

05. ○

06. ○: 権利根拠事由

07. ×

08. ○: 権利根拠事由

09. ○: 権利根拠事由

10. ×

11. ×

12. ×

13. ×: 権利消滅事由

14. ×: 権利消滅事由

15. ×: 権利根拠事由

16. ○: 証拠共通の原則

【参考】
証明責任 - Wikipedia
自白 - Wikipedia