【問題】
01. 簡裁には、口頭で提訴できる。
02. 訴え提起前の和解の申し立ては、140万円を超過する金銭の支払いを内容とするものでも簡裁にできる。
03. 相当と認める場合、簡裁は証人や当事者本人の尋問に代えて書面を提出させられる。
【解答】
01. ○: 民訴法271条(口頭による訴えの提起)
02. ○: 民訴法275条(訴え提起前の和解)
03. ○: 民訴法278条(尋問等に代わる書面の提出)
【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia
01. 簡裁には、口頭で提訴できる。
02. 訴え提起前の和解の申し立ては、140万円を超過する金銭の支払いを内容とするものでも簡裁にできる。
03. 相当と認める場合、簡裁は証人や当事者本人の尋問に代えて書面を提出させられる。
【解答】
01. ○: 民訴法271条(口頭による訴えの提起)
02. ○: 民訴法275条(訴え提起前の和解)
03. ○: 民訴法278条(尋問等に代わる書面の提出)
【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia