法務問題集

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民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 簡裁の訴訟手続きに係る特則

2015-01-17 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 簡裁には、口頭で提訴できる。

02. 訴え提起前の和解の申し立ては、140万円を超過する金銭の支払いを内容とするものでも簡裁にできる。

03. 相当と認める場合、簡裁は証人や当事者本人の尋問に代えて書面を提出させられる。

【解答】
01. ○: 民訴法271条(口頭による訴えの提起)

02. ○: 民訴法275条(訴え提起前の和解)

03. ○: 民訴法278条(尋問等に代わる書面の提出)

【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia