【問題】
01. 訴訟手続きの開始後は、当事者は訴えを取り下げられない。
02. 終局判決が下された後は、当事者は訴えを取り下げられない。
03. 第2回口頭弁論期日に当事者双方が欠席し、裁判所が期日指定をしなかった場合でも、当該期日があった日の10日後に原告から期日指定の申し立てがあったときには、訴訟は続行される。
04. 当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続きの期日に2回連続して出頭しなかった場合、訴えが取り下げられたものと看做す。
05. 簡裁に提訴された場合、簡裁は口頭弁論期日に原告と被告に和解を勧告できない。
06. 和解調書は、確定判決と同一の効力を有する。
【解答】
01. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
02. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
03. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)前段
04. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)後段
05. ×
06. ○: 民訴法267条(和解調書等の効力)
【参考】
民事訴訟 - Wikipedia
01. 訴訟手続きの開始後は、当事者は訴えを取り下げられない。
02. 終局判決が下された後は、当事者は訴えを取り下げられない。
03. 第2回口頭弁論期日に当事者双方が欠席し、裁判所が期日指定をしなかった場合でも、当該期日があった日の10日後に原告から期日指定の申し立てがあったときには、訴訟は続行される。
04. 当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続きの期日に2回連続して出頭しなかった場合、訴えが取り下げられたものと看做す。
05. 簡裁に提訴された場合、簡裁は口頭弁論期日に原告と被告に和解を勧告できない。
06. 和解調書は、確定判決と同一の効力を有する。
【解答】
01. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
02. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
03. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)前段
04. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)後段
05. ×
06. ○: 民訴法267条(和解調書等の効力)
【参考】
民事訴訟 - Wikipedia