【問題】
01. 訴訟が裁判するのに熟した場合、裁判所は終局判決をする。
02. 独立した攻撃や防御の方法等、中間の争いについて裁判するのに熟した場合、裁判所は中間判決を下せる。
03. 裁判所は、原則として、当事者が申し立てていない事項についても判決できる。
04. 裁判所は、当事者間に争いがない事実についてはそのまま判断の基礎としなければならない。
05. 判決に際し、裁判所は口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を斟酌して自由な心証で事実に係る主張を真実と認めるべきか否か判断しなければならない。
06. 判決の効力は、言い渡しによって発生する。
07. 判決は、原則として、口頭弁論の終結の日から2ヶ月以内に言い渡さなければならない。
08. 当事者が在廷しない場合でも、判決は言い渡せる。
09. 原告が口頭弁論で主張した事実を被告が争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合でも、原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づいて判決を言い渡さなければならない。
10. 財産権上の請求に係る判決に必要な場合、原則として、裁判所は申し立てや職権によって仮執行ができることを宣言できる。
11. 手形による金銭の支払いの請求に係る判決には、原則として、裁判所は職権で仮執行宣言を付さなければならない。
【解答】
01. ○: 民訴法243条(終局判決)1項
02. ○: 民訴法245条(中間判決)前段
03. ×: 民訴法246条(判決事項)
04. ○: 弁論主義の第2テーゼ「当事者間に争いのない事実の扱い」
05. ○: 民訴法247条(自由心証主義)
06. ○: 民訴法250条(判決の発効)
07. ○: 民訴法251条(言渡期日)1項本文
08. ○: 民訴法251条(言渡期日)2項
09. ×: 民訴法254条(言渡しの方式の特則)1項1号
10. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)1項
11. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)2項本文
【参考】
判決 - Wikipedia
自由心証主義 - Wikipedia
01. 訴訟が裁判するのに熟した場合、裁判所は終局判決をする。
02. 独立した攻撃や防御の方法等、中間の争いについて裁判するのに熟した場合、裁判所は中間判決を下せる。
03. 裁判所は、原則として、当事者が申し立てていない事項についても判決できる。
04. 裁判所は、当事者間に争いがない事実についてはそのまま判断の基礎としなければならない。
05. 判決に際し、裁判所は口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を斟酌して自由な心証で事実に係る主張を真実と認めるべきか否か判断しなければならない。
06. 判決の効力は、言い渡しによって発生する。
07. 判決は、原則として、口頭弁論の終結の日から2ヶ月以内に言い渡さなければならない。
08. 当事者が在廷しない場合でも、判決は言い渡せる。
09. 原告が口頭弁論で主張した事実を被告が争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合でも、原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づいて判決を言い渡さなければならない。
10. 財産権上の請求に係る判決に必要な場合、原則として、裁判所は申し立てや職権によって仮執行ができることを宣言できる。
11. 手形による金銭の支払いの請求に係る判決には、原則として、裁判所は職権で仮執行宣言を付さなければならない。
【解答】
01. ○: 民訴法243条(終局判決)1項
02. ○: 民訴法245条(中間判決)前段
03. ×: 民訴法246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
04. ○: 弁論主義の第2テーゼ「当事者間に争いのない事実の扱い」
05. ○: 民訴法247条(自由心証主義)
06. ○: 民訴法250条(判決の発効)
07. ○: 民訴法251条(言渡期日)1項本文
08. ○: 民訴法251条(言渡期日)2項
09. ×: 民訴法254条(言渡しの方式の特則)1項1号
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
1 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
(略)
10. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)1項
11. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)2項本文
【参考】
判決 - Wikipedia
自由心証主義 - Wikipedia