法務問題集

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民訴法 > 支払督促 > 要件

2015-01-25 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 金銭の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

02. 金銭の代替物の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

03. 有価証券の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

04. 建物の明け渡しに係る請求には、支払督促を利用できる。

05. 支払督促は、簡裁判事が発付する。

06. 支払督促は、債務者に公示送達される。

【解答】
01. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

02. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

03. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

04. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

05. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

06. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)但書
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る

【参考】
支払督促 - Wikipedia