【問題】
01. 提訴する場合、当事者は裁判所に訴状を提出しなければならない。
02. 訴状に記載された請求の原因が明らかに認められないと考えられる場合、裁判所は訴えを直ちに却下できる。
03. 貸金返還請求訴訟を提起した原告が提出した訴状の記載事項を見る限り、金銭が贈与されたものとしか評価できない場合、裁判長は不備の補正を命令しなければならない。
04. 所定の収入印紙が訴状に貼付されていない場合、裁判長は訴状を直ちに却下しなければならない。
【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)1項
02. ×
03. ×
04. ×: 民訴法137条(裁判長の訴状審査権)1項前段準用
【参考】
訴状 - Wikipedia
01. 提訴する場合、当事者は裁判所に訴状を提出しなければならない。
02. 訴状に記載された請求の原因が明らかに認められないと考えられる場合、裁判所は訴えを直ちに却下できる。
03. 貸金返還請求訴訟を提起した原告が提出した訴状の記載事項を見る限り、金銭が贈与されたものとしか評価できない場合、裁判長は不備の補正を命令しなければならない。
04. 所定の収入印紙が訴状に貼付されていない場合、裁判長は訴状を直ちに却下しなければならない。
【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)1項
02. ×
03. ×
04. ×: 民訴法137条(裁判長の訴状審査権)1項前段準用
訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
【参考】
訴状 - Wikipedia