【問題】
01. 手形債権の不存在の確認の請求を目的とする訴えには、手形訴訟による審理や裁判を請求できる。
02. 手形訴訟による審理や判決を請求する場合、原告は訴状にその旨を記載しなければならない。
03. 手形訴訟の被告は、反訴を提起できない。
04. 手形訴訟では、在廷している証人を尋問できる。
05. 手形訴訟での証拠調べは、原則として、書証に限られている。
06. 当事者が手形訴訟で申し立てた場合、手形の提示に係る事実について当事者本人を尋問できる。
07. 原告は、手形訴訟を通常の手続きに移行させる旨を申述できない。
08. 請求が手形訴訟による審理や裁判をできないものである場合、裁判所は判決で訴えを却下できる。
09. 手形訴訟の終局判決には、原則として、控訴できない。
10. 手形訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。
11. 手形訴訟の終局判決への異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで取り下げられる。
【解答】
01. ×: 民訴法350条(手形訴訟の要件)1項
02. ○: 民訴法350条(手形訴訟の要件)2項
03. ○: 民訴法351条(反訴の禁止)
04. ×: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
05. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
06. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)3項
07. ×: 民訴法353条(通常の手続への移行)1項
08. ○: 民訴法355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)1項
09. ○: 民訴法356条(控訴の禁止)本文
10. ○: 民訴法357条(異議の申立て)本文
11. ○: 民訴法360条(異議の取下げ)1項
【参考】
手形訴訟 - Wikipedia
01. 手形債権の不存在の確認の請求を目的とする訴えには、手形訴訟による審理や裁判を請求できる。
02. 手形訴訟による審理や判決を請求する場合、原告は訴状にその旨を記載しなければならない。
03. 手形訴訟の被告は、反訴を提起できない。
04. 手形訴訟では、在廷している証人を尋問できる。
05. 手形訴訟での証拠調べは、原則として、書証に限られている。
06. 当事者が手形訴訟で申し立てた場合、手形の提示に係る事実について当事者本人を尋問できる。
07. 原告は、手形訴訟を通常の手続きに移行させる旨を申述できない。
08. 請求が手形訴訟による審理や裁判をできないものである場合、裁判所は判決で訴えを却下できる。
09. 手形訴訟の終局判決には、原則として、控訴できない。
10. 手形訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。
11. 手形訴訟の終局判決への異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで取り下げられる。
【解答】
01. ×: 民訴法350条(手形訴訟の要件)1項
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
02. ○: 民訴法350条(手形訴訟の要件)2項
03. ○: 民訴法351条(反訴の禁止)
04. ×: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
05. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
06. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)3項
07. ×: 民訴法353条(通常の手続への移行)1項
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
08. ○: 民訴法355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)1項
09. ○: 民訴法356条(控訴の禁止)本文
10. ○: 民訴法357条(異議の申立て)本文
11. ○: 民訴法360条(異議の取下げ)1項
【参考】
手形訴訟 - Wikipedia