法務問題集

法務問題集

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 簡裁の訴訟手続きに係る特則

2015-01-17 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 簡裁には、口頭で提訴できる。

02. 訴え提起前の和解の申し立ては、140万円を超過する金銭の支払いを内容とするものでも簡裁にできる。

03. 相当と認める場合、簡裁は証人や当事者本人の尋問に代えて書面を提出させられる。

【解答】
01. ○: 民訴法271条(口頭による訴えの提起)

02. ○: 民訴法275条(訴え提起前の和解)

03. ○: 民訴法278条(尋問等に代わる書面の提出)

【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 裁判によらない訴訟の完結

2015-01-16 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴訟手続きの開始後は、当事者は訴えを取り下げられない。

02. 終局判決が下された後は、当事者は訴えを取り下げられない。

03. 第2回口頭弁論期日に当事者双方が欠席し、裁判所が期日指定をしなかった場合でも、当該期日があった日の10日後に原告から期日指定の申し立てがあったときには、訴訟は続行される。

04. 当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続きの期日に2回連続して出頭しなかった場合、訴えが取り下げられたものと看做す。

05. 簡裁に提訴された場合、簡裁は口頭弁論期日に原告と被告に和解を勧告できない。

06. 和解調書は、確定判決と同一の効力を有する。

【解答】
01. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる

02. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる

03. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)前段

04. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)後段

05. ×

06. ○: 民訴法267条(和解調書等の効力)

【参考】
民事訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 判決

2015-01-15 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴訟が裁判するのに熟した場合、裁判所は終局判決をする。

02. 独立した攻撃や防御の方法等、中間の争いについて裁判するのに熟した場合、裁判所は中間判決を下せる。

03. 裁判所は、原則として、当事者が申し立てていない事項についても判決できる。

04. 裁判所は、当事者間に争いがない事実についてはそのまま判断の基礎としなければならない。

05. 判決に際し、裁判所は口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を斟酌して自由な心証で事実に係る主張を真実と認めるべきか否か判断しなければならない。

06. 判決の効力は、言い渡しによって発生する。

07. 判決は、原則として、口頭弁論の終結の日から2ヶ月以内に言い渡さなければならない。

08. 当事者が在廷しない場合でも、判決は言い渡せる。

09. 原告が口頭弁論で主張した事実を被告が争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合でも、原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づいて判決を言い渡さなければならない。

10. 財産権上の請求に係る判決に必要な場合、原則として、裁判所は申し立てや職権によって仮執行ができることを宣言できる。

11. 手形による金銭の支払いの請求に係る判決には、原則として、裁判所は職権で仮執行宣言を付さなければならない。

【解答】
01. ○: 民訴法243条(終局判決)1項

02. ○: 民訴法245条(中間判決)前段

03. ×: 民訴法246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない

04. ○: 弁論主義の第2テーゼ「当事者間に争いのない事実の扱い」

05. ○: 民訴法247条(自由心証主義)

06. ○: 民訴法250条(判決の発効)

07. ○: 民訴法251条(言渡期日)1項本文

08. ○: 民訴法251条(言渡期日)2項

09. ×: 民訴法254条(言渡しの方式の特則)1項1号
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 1 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 (略)

10. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)1項

11. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)2項本文

【参考】
判決 - Wikipedia
自由心証主義 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 証拠

2015-01-14 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 口頭弁論期日に原告が主張する請求原因事実を被告が認容した場合、原告は請求原因事実を証明しなくともよい。

02. 裁判所は、証人や当事者本人の尋問を、可能な限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中してしなければならない。

03. 口頭弁論期日に原告が欠席した場合でも、裁判所は証拠調べができる。

04. 民事訴訟では、原則として、主張責任は原告が負い、証明責任は被告が負う。

05. A社がB社への貸付金返還請求訴訟を提起した場合、A社およびB社が権利能力を有する法人である事実はA社が証明責任を負う。

06. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

07. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した目的はAが主張責任と証明責任を負う。

08. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を返還する旨の合意をした事実はAが主張責任と証明責任を負う

09. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済すべき時期が到来した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

10. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済していない事実はAが主張責任と証明責任を負う。

11. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bに貸付金を弁済する資力がある事実はAが主張責任と証明責任を負う。

12. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、契約締結後にAがBに貸付金の弁済を猶予した事実はAが証明責任を負う。

13. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bが貸付金の弁済に代えて株式を譲渡して代物弁済した事実はAが証明責任を負う。

14. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bの貸付金債務が時効で消滅した事実はAが証明責任を負う。

15. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起し、口頭弁論期日にBがAから金銭を受け取っていない旨を主張した場合、Aから金銭を受け取っていない事実はBが証明責任を負う。

16. 裁判所は、一方当事者が提出した証拠方法の取り調べで得た証拠資料を、相手方当事者に有利な事実の認定の基礎として用いられる。

【解答】
01. ○: 民訴法179条(証明することを要しない事実)

02. ○: 民訴法182条(集中証拠調べ)

03. ○: 民訴法183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)

04. ×

05. ○

06. ○: 権利根拠事由

07. ×

08. ○: 権利根拠事由

09. ○: 権利根拠事由

10. ×

11. ×

12. ×

13. ×: 権利消滅事由

14. ×: 権利消滅事由

15. ×: 権利根拠事由

16. ○: 証拠共通の原則

【参考】
証明責任 - Wikipedia
自白 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 口頭弁論

2015-01-13 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴状に記載されている請求原因事実を認容した場合でも、被告は後日自由に撤回できる。

02. 訴状に記載されている請求原因事実を否認する場合、被告は答弁書にその理由を記載しなくともよい。

03. 裁判所が判決を下すためには、原則として、口頭弁論を開いて審理しなければならない。

04. 当事者は、訴訟の適切な時機に攻撃・防御方法を提出しなければならない。

05. 時機に遅れた攻撃・防御方法は、裁判所に却下されることがある。

06. 被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

07. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

08. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、答弁書に記載されている事項が陳述されたものと看做す。

09. 当事者双方が第1回口頭弁論を欠席した場合、裁判所は訴状の陳述を擬制し、次いで答弁書の陳述を擬制できる。

10. 被告が訴状に記載されている請求原因事実を不知と答弁書で主張した場合、被告は請求原因事実を自白したものと看做す。

11. 裁判所書記官は、口頭弁論期日ごとに口頭弁論調書を作成しなければならない。

12. 争点や証拠の整理に必要な場合、裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続きに付せる。

【解答】
01. ×

02. ×: 民訴規79条(準備書面)3項
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない

03. ○

04. ○: 民訴法156条(攻撃防御方法の提出時機)

05. ○: 民訴法157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

06. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

07. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

08. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

09. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる

10. ×: 民訴法159条(自白の擬制)2項
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する

11. ○: 民訴法160条(口頭弁論調書)1項

12. ○: 民訴法168条(弁論準備手続の開始)

【参考】
口頭弁論 - Wikipedia
弁論準備手続 - Wikipedia