法務問題集

法務問題集

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 資産の部

2015-09-02 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。

02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。

03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。

04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。

05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。

06. 前受金は、流動資産に属する。

07. 未収収益は、流動資産に属する。

08. 前受収益は、流動資産に属する。

09. 有価証券は、無形固定資産に属する。

10. 特許権は、無形固定資産に属する。

11. 地上権は、無形固定資産に属する。

12. 商標権は、無形固定資産に属する。

13. のれんは、無形固定資産に属する。

14. 出資金は、無形固定資産に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動資産
 2 固定資産
 3 繰延資産

02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ

05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ

06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ハ 前受金
  (略)

07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ト 前受収益
  (略)

09. ×: 流動資産または投資その他の資産

10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ

11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書

12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ

13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ

14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 5 次に掲げる資産 投資その他の資産
  (略)
  ロ 出資金
 (略)

【参考】
資産 - Wikipedia

軽犯罪法

2015-09-01 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 警察官を詐称し、または資格がないのにもかかわらず、法定の制服や勲章、記章等の標章、これらに似せて作った物を使用した者は、拘留や科料に処される。

02. 弁護士を詐称した者は、拘留や科料に処される。

03. 公務員に虚構の犯罪の事実を申し出た者は、拘留や科料に処される。

04. 不安や迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付き纏った者は、拘留や科料に処される。

05. キセル乗車をした者は、拘留や科料に処される。

【解答】
01. ○: 軽犯罪法1条15号

02. ○: 軽犯罪法1条15号

03. ○: 軽犯罪法1条16号

04. ○: 軽犯罪法1条28号

05. ○: 軽犯罪法1条32号

【参考】
軽犯罪法 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等

2015-09-01 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 貸借対照表等とは、貸借対照表や連結貸借対照表をいう。

02. 貸借対照表等は、資産、負債、純資産の各部に区分して表示しなければならない。

03. 資産の部と負債の部の各項目には、その項目に係る資産や負債を示すものとして会社計算規則で規定されている名称以外の名称を付してはならない。

04. 連結会社が複数の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部および負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分できない。

【解答】
01. ○: 会社計算規則72条(通則)括弧書

02. ○: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)1項

03. ×: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)2項
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない

04. × : 会社会計規則73条(貸借対照表等の区分)3項
連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる

【参考】
貸借対照表 - Wikipedia