【問題】
01. 当事者双方の不責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できる。
02. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できない。
03. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、自身の債務の免除によって利益を得た債務者は債権者にこれを償還しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)1項
02. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項前段
03. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項後段
【参考】
民法第536条 - Wikibooks
01. 当事者双方の不責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できる。
02. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できない。
03. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、自身の債務の免除によって利益を得た債務者は債権者にこれを償還しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)1項
02. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項前段
03. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項後段
【参考】
民法第536条 - Wikibooks