法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款 > 変更

2013-04-19 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合、 定型約款準備者は定型約款を変更することで、変更後の定型約款の条項について合意があったものと看做し、相手方と個別に合意することなく契約内容を変更できる。

02. 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合を除き、定型約款を変更しようとする定型約款準備者は相手方と個別に変更内容を合意しなければならない。

03. 民法548条の4(定型約款の変更)1項の規定によって定型約款を変更しようとする定型約款準備者は、効力発生時期を定めなければならない。

04. 民法548条の4(定型約款の変更)1項の規定によって定型約款を変更しようとする定型約款準備者は、インターネットの利用等の適切な方法で定型約款を変更する旨や変更後の定型約款の内容、効力発生時期を周知しなければならない。

05. 相手方の一般の利益に適合する定型約款の変更の効力は、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなければ発生しない。

【解答】
01. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)1項1号

02. ×: 民法548条の4(定型約款の変更)1項2号
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 (略)
 2 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

03. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)2項

04. ○: 民法548条の4(定型約款の変更)2項

05. ×: 民法548条の4(定型約款の変更)3項
第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

【参考】
民法第548条の4 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款 > 内容の表示

2013-04-18 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型取引をし、またはしようとする定型約款準備者は、相手方に定型約款の内容を事前に示さなければならない。

02. 定型取引をし、またはしようとする定型約款準備者は、定型取引合意をするまでに相当な方法で相手方に定型約款の内容を示さなければならない。

03. 定型取引合意の後相当の期間内に相手方が請求した場合、定型約款準備者が相手方に定型約款を記載した書面を既に交付していても、定型約款準備者は定型約款の内容を示さなければならない。

04. 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことの請求を拒んだ場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項に合意したものと看做さない。

05. 定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことの請求を拒んだ場合、正当な事由があっても、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項に合意したものと看做さない。

【解答】
01. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項本文
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

02. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項本文
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

03. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)1項但書
定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない

04. ○: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)2項本文

05. ×: 民法548条の3(定型約款の内容の表示)2項但書
一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない

【参考】
民法第548条の3 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款 > 合意

2013-04-17 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型約款を契約内容とする旨に合意した場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。

02. 定型約款準備者が定型約款を契約内容とする旨を相手方に事前に表示していた場合、原則として、定型取引合意をした者は定型約款の個別の条項も合意したものと看做す。

03. 定型約款の個別の条項の一部を認識していなかった場合、定型取引合意をした者は定型約款のその条項に合意したものと看做さない。

04. 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして民法1条(基本原則)2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものと看做す。

【解答】
01. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項1号

02. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項2号

03. ×

04. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)2項

【参考】
民法第548条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 定型約款

2013-04-16 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 定型取引の要件の1つは、特定の者が不特定多数の者を相手方としてすることである。

02. 定型取引の要件の1つは、内容の全部や一部が画一的であることが双方にとって合理的なことである。

03. 定型約款とは、定型取引で契約内容とすることを目的として特定の者が準備した条項の総体をいう。

【解答】
01. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項柱書括弧書

02. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項柱書括弧書

03. ○: 民法548条の2(定型約款の合意)1項柱書括弧書

【参考】
民法第548条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 総則 > 効力 > 債務者の危険負担等

2013-04-14 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 当事者双方の不責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できる。

02. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できない。

03. 債権者の帰責事由によって債務を履行できなくなった場合、自身の債務の免除によって利益を得た債務者は債権者にこれを償還しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)1項

02. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項前段

03. ○: 民法536条(債務者の危険負担等)2項後段

【参考】
民法第536条 - Wikibooks