法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 根抵当権 > 元本の確定請求(2)

2012-09-30 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
01. 元本確定期日の約定がない根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。

02. 元本確定期日の約定がある根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。

03. 根抵当権者が元本の確定を請求した場合、元本は請求時に確定する。

【解答】
01. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項前段

02. ×: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)3項
前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない

03. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項後段

【参考】
根抵当権 - Wikipedia

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 根抵当権 > 元本の確定請求(1)

2012-09-29 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
・元本確定期日の約定がない根抵当権の設定時から( ア )年を経過した場合、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求できる。
 ・この場合、担保すべき元本は、請求時から( イ )週間を経過することで確定する。

【解答】
ア. 3: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)1項前段

イ. 2: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)1項後段

【参考】
根抵当権 - Wikipedia

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 根抵当権 > 被担保債権の範囲等の変更

2012-09-28 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
01. 元本の確定前は、根抵当権が担保すべき債権の範囲を変更できる。

02. 根抵当権が担保すべき債権の範囲を変更する場合、後順位の抵当権者等の第三者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ○: 民法398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)1項前段

02. ×: 民法398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)2項
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない

【参考】
根抵当権 - Wikipedia

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 根抵当権 > 被担保債権の範囲

2012-09-27 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
01. 根抵当権者は、確定した元本の全部について根抵当権を行使できる。

02. 利息等の定期金の請求権を有する根抵当権者は、その最後の2年分についてのみ根抵当権を行使できる。

03. 根抵当権者は、債務不履行で発生した損害賠償の全部について根抵当権を行使できる。

04. 根抵当権者は、極度額を限度として根抵当権を行使できる。

【解答】
01. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項

02. ×: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

03. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項

04. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項

【参考】
根抵当権 - Wikipedia

民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 処分(2)

2012-09-22 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
01. 債権者Aの所有地には、債権者B(債権額1,200万円)への第1抵当権、債権者C(債権額800万円)への2番抵当権を設定されているが、BはCの利益のために抵当権を譲渡した。抵当権の行使によって土地が競売され、1,500万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

02. 債務者Aの所有地には、債権者B(債権額1,000万円)への1番抵当権、債権者C(債権額1,200万円)への2番抵当権、債権者D(債権額2,000万円)への3番抵当権が設定されており、Aにはその他に担保権がない債権者E(債権額1,000万円)がいるが、BがDの利益のために抵当権を譲渡した。抵当権の行使によって土地が競売され、2,700万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

03. 債務者Aの所有地には、債権者B(債権額1,000万円)への1番抵当権、債権者C(債権額1,200万円)への2番抵当権、債権者D(債権額2,000万円)への3番抵当権が設定されており、Aにはその他に担保権がない債権者E(債権額1,000万円)がいるが、BがEの利益のために抵当権を譲渡した。抵当権の行使によって土地が競売され、2,700万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

04. 債権者Aの所有地には、債権者B(債権額1,200万円)への第1抵当権、債権者C(債権額800万円)への2番抵当権を設定されているが、BはCの利益のために抵当権を放棄した。抵当権の行使によって土地が競売され、1,500万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

05. 債務者Aの所有地には、債権者B(債権額1,000万円)への1番抵当権、債権者C(債権額1,200万円)への2番抵当権、債権者D(債権額2,000万円)への3番抵当権が設定されており、Aにはその他に担保権がない債権者E(債権額1,000万円)がいるが、BがDの利益のために抵当権を放棄した。抵当権の行使によって土地が競売され、2,700万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

06. 債務者Aの所有地には、債権者B(債権額1,000万円)への1番抵当権、債権者C(債権額1,200万円)への2番抵当権、債権者D(債権額2,000万円)への3番抵当権が設定されており、Aにはその他に担保権がない債権者E(債権額1,000万円)がいるが、BがEの利益のために抵当権を放棄した。抵当権の行使によって土地が競売され、2,700万円が配当された場合、Bが受ける配当は何円か?

【解答】
01. 700万円(=1,500万円-800万円)

02. 0円(=(1,000万円+500万円)-1,500万円)

03. 0円(=(1,000万円+0円)-1,000万円)

04. 900万円(=1,500万円×1,200万円÷(1,200万円+800万円))

05. 500万円(=(1,000万円+500万円)×1,000万円÷(1,000万円+2,000万円))

06. 500万円(=(1,000万円+0円)×1,000万円÷(1,000万円+1,000万円))

【参考】
抵当権の処分 - Wikipedia