法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 敷金 > 充当

2013-06-26 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃借人が賃貸借で発生した金銭債務を履行しない場合、賃貸人は債務の弁済に敷金を充当できる。

02. 賃借人は、賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当できる。

03. 賃借人は、賃貸人に賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当することを請求できる。

【解答】
01. ○: 民法622条の2(敷金)2項前段

02. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない

03. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない

【参考】
民法第622条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 敷金 > 承継等

2013-06-25 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 不動産の賃貸人が不動産を譲渡し、賃貸人の地位が譲受人に移転した場合、敷金返還債務は譲受人が承継する。

02. 不動産賃貸借が終了し、不動産の返還を受ける前に不動産の所有権が他に移転した場合、敷金に係る権利義務関係は新所有者が当然に承継する。

03. 賃借人は、債権者に敷金返還請求権を担保提供し得ない。

04. 賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、敷金に係る権利義務関係は譲受人が当然に承継する。

【解答】
01. ○: 民法605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)4項

02. ×: 最判昭48.02.02 要旨2
家屋の賃貸借終了後明渡前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによっては、新所有者に承継されない

03. ×

04. ×: 民法622条の2(敷金)1項2号
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない
 (略)
 2 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

【参考】
民法第605条の2 - Wikibooks
民法第622条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 敷金 > 返還義務

2013-06-24 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃貸借が終了した場合、賃貸物の返還を受ける前でも、敷金を受領していた賃貸人は賃借人に敷金の額から賃貸借で発生した金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

02. 賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けた場合、敷金を受領していた賃貸人は賃借人に敷金の額から賃貸借で発生した金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法622条の2(敷金)1項1号
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
 1 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
 (略)

02. ○: 民法622条の2(敷金)1項1号

【参考】
民法第622条の2 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 終了 > 賃借人 > 原状回復義務

2013-06-22 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃借人は、原則として、賃貸借の終了時に賃借物の損傷を原状に回復しなければならない。

02. 賃借人は、賃借人の不責事由によるものでも、賃貸借の終了時に賃借物の損傷を原状に回復しなければならない。

03. 賃借人は、賃貸借の終了時に賃借物の通常損耗を原状に回復しなければならない。

04. 賃借人は、賃貸借の終了時に賃借物の経年劣化を原状に回復しなければならない。

05. 賃借人が賃借物の通常損耗について原状回復義務を負う旨の特約は、無効である。

【解答】
01. ○: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文

02. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)但書
その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない

03. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文括弧書
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

04. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文括弧書
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

05. × : 最判平17.12.16 要旨1
賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき、賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である

【参考】
民法第621条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 終了 > 解約

2013-06-21 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 有期賃貸借の場合、原則として、賃借人は解約をいつでも申し入れられる。

02. 有期賃貸借の場合、当事者が期間内に解約する権利を留保したときは、各当事者は解約をいつでも申し入れられる。

【解答】
01. ×: 民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

02. ○: 民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)1項準用

【参考】
民法第618条 - Wikibooks