法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償 > 損益相殺

2013-08-18 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 不法行為に基づく損害賠償額の算定時に過失相殺によって損害賠償額が減額された場合、損益相殺によって損害賠償額がさらに減額され得ない。

02. 任意加入の損害保険金は、損益相殺の対象となる。

03. 任意加入の傷害保険金は、損益相殺の対象となる。

04. 見舞金は、損益相殺の対象となる。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償 > 過失相殺

2013-08-17 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 不法行為の被害者にも過失があった場合、原則として、裁判所は損害賠償額の算定時に被害者の過失を考慮できる。

02. 不法行為の被害者にも過失があった場合、加害者が過失相殺を主張しなくとも、裁判所は損害賠償額の算定時に被害者の過失を考慮できる。

03. 不法行為の被害者である幼児にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に幼児の過失を考慮できる。

04. 不法行為の被害者が幼児で、幼児の親権者にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に親権者の過失を考慮できる。

05. 不法行為の被害者が幼児で、幼児が通う幼稚園の保育士にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に保育士の過失を考慮できる。

【解答】
01. ○: 民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)2項

02. ○: 大判大12.05.14

03. ×: 最判昭39.06.24 要旨
民法第722条第2項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。

04. ○: 最判昭34.11.26 要旨2
幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第722条第2項の適用があるものと解すべきである。

05. ×: 最判昭42.06.27 要旨2
保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第722条第2項にいう被害者の過失にあたらない

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償(2)

2013-08-16 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 加害者は、被害者に損害を賠償しなければならない。

02. 治療費や修理費等の積極的損害は、損害賠償の対象となる。

03. 被害者が死亡した場合、原則として、被害者の遺族が支出した葬式費用は損害賠償の対象となる。

04. 遺失利益等の消極的損害は、損害賠償の対象となる。

05. 精神的苦痛等の非財産的損害は、損害賠償の対象となる。

06. 被害者が幼児の場合、幼児は精神的苦痛を感じないため、慰謝料の請求は認められない。

07. 被害者が即死した場合、被害者は損害賠償の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は損害賠償請求権を相続できない。

08. 被害者が即死した場合、被害者は慰謝料の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は慰謝料請求権を相続できない。

09. 被害者が死亡した場合、加害者は被害者の配偶者や子に精神的苦痛による損害を賠償しなければならない。

10. 胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされる。

11. 不法行為による損害賠償の方法は、原則として、被害者の原状回復である。

12. 裁判所は、被害者の請求によって他人の名誉を毀損した者に名誉の回復に適当な処分を命令できる。

13. 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)における被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

14. 不法行為による損害賠償債務は、被害者が加害者に履行を請求した時点から遅滞に陥る。

【解答】
01. ○: 民法709条(不法行為による損害賠償)

02. ○

03. ○: 最判昭43.10.03 要旨2
被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。

04. ○

05. ○: 民法710条(財産以外の損害の賠償)

06. ×: 民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

07. ×: 大判大15.02.16

08. ×: 最判昭42.11.01 要旨
不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる

09. ○: 民法711条(近親者に対する損害の賠償)

10. ○: 民法721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

11. ×: 民法417条(損害賠償の方法)準用
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める

12. ○: 民法723条(名誉毀損における原状回復)

13. ○: 最判平14.01.29 要旨
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

14. ×: 最判昭37.09.04 要旨2
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償(1)

2013-08-15 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
・不法行為の被害者にも過失があった場合、損害賠償額から被害者の過失割合に相当する額が差し引かれることがあり、これを( ア )相殺という。
 ・( ア )相殺が成立するためには被害者に物事の善し悪しを判断可能な能力がなければならず、これを( イ )能力という。

・不法行為の被害者が不法行為によって損害を受けると同時に利益を得た場合、損害賠償額から利益額が差し引かれることがあり、これを( ウ )相殺という。
・不法行為による損害賠償請求権は、原則として、以下の場合に時効消滅する。
 ・被害者やその法定代理人が損害や加害者を知った時から( エ )年間行使しない場合
 ・不法行為の時から( オ )年間行使しない場合

・人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、以下の場合に時効消滅する。
 ・被害者やその法定代理人が損害や加害者を知った時から( カ )年間行使しない場合
 ・不法行為の時から( オ )年間行使しない場合

【解答】
ア. 過失

イ. 事理弁識

ウ. 損益

エ. 3: 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)1号

オ. 20: 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)2号

カ. 5: 民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 共同不法行為

2013-08-14 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 加害者に共謀や共同の認識がない場合、共同不法行為は成立しない。

02. 複数人が共同不法行為によって他人に損害を与えた場合、各加害者は個別に分割した損害賠償責任を負う。

03. 売主と買主からそれぞれ媒介を依頼された2つの宅地建物取引業者が共同不法行為によって買主に損害を与えた場合、買主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなければならないが、売主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなくともよい。

04. 不法行為を教唆者した者は、共同行為者と看做す。

【解答】
01. ○: 大判大02.04.26 要旨3
民法第719条第1項前段は客観的共同の不法行為に因り其損害を生ぜしめたることを要するに止まり共謀其他主観的共同の原因に因り其損害を生ぜしめたることを要することなし

02. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

03. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う

04. ○: 民法719条(共同不法行為者の責任)2項

【参考】
民法第719条 - Wikibooks