【問題】
01. 加害者は、被害者に損害を賠償しなければならない。
02. 治療費や修理費等の積極的損害は、損害賠償の対象となる。
03. 被害者が死亡した場合、原則として、被害者の遺族が支出した葬式費用は損害賠償の対象となる。
04. 遺失利益等の消極的損害は、損害賠償の対象となる。
05. 精神的苦痛等の非財産的損害は、損害賠償の対象となる。
06. 被害者が幼児の場合、幼児は精神的苦痛を感じないため、慰謝料の請求は認められない。
07. 被害者が即死した場合、被害者は損害賠償の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は損害賠償請求権を相続できない。
08. 被害者が即死した場合、被害者は慰謝料の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は慰謝料請求権を相続できない。
09. 被害者が死亡した場合、加害者は被害者の配偶者や子に精神的苦痛による損害を賠償しなければならない。
10. 胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされる。
11. 不法行為による損害賠償の方法は、原則として、被害者の原状回復である。
12. 裁判所は、被害者の請求によって他人の名誉を毀損した者に名誉の回復に適当な処分を命令できる。
13. 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)における被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
14. 不法行為による損害賠償債務は、被害者が加害者に履行を請求した時点から遅滞に陥る。
【解答】
01. ○: 民法709条(不法行為による損害賠償)
02. ○
03. ○: 最判昭43.10.03 要旨2
被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。
04. ○
05. ○: 民法710条(財産以外の損害の賠償)
06. ×: 民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
07. ×: 大判大15.02.16
08. ×: 最判昭42.11.01 要旨
不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
09. ○: 民法711条(近親者に対する損害の賠償)
10. ○: 民法721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
11. ×: 民法417条(損害賠償の方法)準用
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
12. ○: 民法723条(名誉毀損における原状回復)
13. ○: 最判平14.01.29 要旨
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
14. ×: 最判昭37.09.04 要旨2
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
【参考】
損害賠償 - Wikipedia