法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > その他

2012-07-26 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

02. 共有者の1人が共有物について他の共有者に有する債権は、その特定承継人にも行使できる。

【解答】
01. ○: 民法250条(共有持分の割合の推定)

02. ○: 民法254条(共有物についての債権)

【参考】
民法第250条 - Wikibooks
民法第254条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 所在等不明共有者の持分の取得

2012-07-25 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 所在を知ることができない不動産の共有者は、所在等不明共有者に該当する。

02. 裁判所は、共有者の請求によってその共有者に所在等不明共有者の持分を取得させる旨を裁判できる。

03. 共有者が所在等不明共有者の持分を取得した場合、所在等不明共有者は持分を取得した共有者に持分の時価相当額の支払いを請求できる。

04. 共有者への持分の時価相当額の支払いは、取得の決定から3年以内に請求しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)1項前段括弧書

02. ○: 民法262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)1項前段

03. ○: 民法262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)4項

04. ×

【参考】
民法第262条の2 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 持分の放棄等

2012-07-23 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。

02. 共有者の1人が死亡し、相続人がいない場合、その持分は国庫に帰属する。

03. 共有者の1人が死亡し、相続人がなく、特別縁故者への財産分与がなされない場合、その持分は他の共有者に帰属する。

【解答】
01. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する

02. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する

03. ○: 最判平01.11.24 要旨
 共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。

【参考】
民法第255条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 保存行為

2012-07-22 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有物の保存行為は、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定しなければならない。

02. 共有物の保存行為は、各共有者ができる。

【解答】
01. ×: 民法252条(共有物の管理)5項
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる

02. ○: 民法252条(共有物の管理)5項

【参考】
民法第252条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 変更行為

2012-07-20 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有物の変更行為は、原則として、他の共有者の同意を得なければできない。

02. 共有物の変更行為は、全共有者の過半数で決定しなければならない。

03. 共有物の変更行為は、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法251条(共有物の変更)1項

02. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

03. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

【参考】
民法第251条 - Wikibooks