【問題】
01. 質権者は、被担保債権を直接取り立てられる。
02. 被担保債権の金銭債権の場合、質権者は自身の債権額を超過していても、債権の全部を取り立てられる。
【解答】
01. ○: 民法366条(質権者による債権の取立て等)1項
02. ×: 民法366条(質権者による債権の取立て等)2項
【参考】
民法第366条 - Wikibooks
01. 質権者は、被担保債権を直接取り立てられる。
02. 被担保債権の金銭債権の場合、質権者は自身の債権額を超過していても、債権の全部を取り立てられる。
【解答】
01. ○: 民法366条(質権者による債権の取立て等)1項
02. ×: 民法366条(質権者による債権の取立て等)2項
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
【参考】
民法第366条 - Wikibooks